準確定申告における各種控除の適用について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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準確定申告における各種控除の適用について

2012 年 9 月 27 日 木曜日

準確定申告における各種控除とそれに付随する項目の取扱いについては以下のように
なります。

【医療費控除】
・死亡時までに支払った医療費 ⇒ 準確定申告の医療費控除
・死亡後に支払った医療費   ⇒ ①支払った人の確定申告の医療費控除
                      (死亡者と生計一の場合)
                 ②相続税の債務控除

【社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険・地震保険料などの控除】
・死亡時までに支払った分 ⇒ 準確定申告の控除

【配偶者控除・扶養控除等】
 ⇒死亡時の現況により判定します。
  なお、特定扶養親族・老人扶養親族の年齢の判定は、同じく死亡時の現況により
  判定します。

【住宅借入金等特別控除】
 ⇒死亡日現在の借入金残高が対象となります。

死亡した人の所得税の確定申告はどうするか

2012 年 9 月 27 日 木曜日

確定申告を提出する義務のある人が死亡した場合は、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書を提出しなければなりません。いわゆる準確定申告
というものです。

(1)年の中途で死亡した場合
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成24年7月3日に死亡の場合
   ・平成24年分の申告書 ⇒ 11月3日までに提出

(2)申告期限前に死亡した場合
 申告対象年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで
 死亡した場合
 
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成25年2月10日に死亡の場合
   ①平成24年分の申告書 ⇒ 6月10日までに提出
   ②平成25年分の申告書 ⇒ 同じく6月10日までに準確定申告書を提出

準確定申告書には、通常の申告に相続人に関する事項を記載した付表を添付しなければ
なりません。また、準確定申告専用の書式はないので、通常の確定申告書に準という
文字を手書きで追記します。
ご自身でされても結構ですが、その他の手続きもあり意外とややこしいので、専門家に
依頼されることをお勧めします。

 

6月から住民税がアップ!!

2012 年 7 月 10 日 火曜日

6月の給与明細を見て住民税が増えていることに気付いた方も多いと思います。
弊社の顧問先様でも「住民税が上がってるんだけど・・」「計算間違いじゃないか」
といった声が上がっています。

ご存知の方も多いと思いますが、民主党の子ども手当の導入に伴い16歳未満の
年少扶養控除が所得税・住民税共に廃止されました。控除額は扶養(16歳未満)
1人あたり所得税は38万円、住民税は33万円です。

所得税についてはH23年度の収入から既に適用されておりましたが、住民税については前年の収入を元に翌年の6月から徴収が始まるため、この時期になって給与の手取額に影響するわけです。

住民税の税率は一律10%なので、毎年の収入が変わらない場合、住民税の月額増加額は33万円×10%×扶養人数(16歳未満)×1/12となります。

子ども二人の家庭では月5,500円の増加ですね。

社会保険料も年々増加していますし、H25年1月から所得税に2.1%の上乗せを25年間、H26年6月からは住民税に年間1,000円上乗せを10年間、さらには消費税も5%→8%→10%と増えていくことに・・

家計も規模は違えど小さな会社だと私は考えています。
今後はより一層家計を管理し、資金繰り計画(ライフプラン)を立てる必要があります。
増税を機に一度徹底的に家計の見直しをされてはいかがでしょうか。
夫婦の考え方も共有することができ意外と楽しいものですよ。


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