年末調整のあの書類について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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経理処理でのよくあるご質問

年末調整のあの書類について

2009 年 12 月 15 日 火曜日

12月に入ると会計事務所は年末調整の時期になり、普段より忙しくなります。

通常業務と同時進行のためとても大変です。

年末調整を行うにあたって必ず用意していただく資料の一つに「給与所得者の扶養控除等申告書」

がありますが、毎年この書類について「年末調整しない人の分もいるのですか?」というご質問を受けます。

扶養控除等申告書とは単に扶養を記載するものではなく、「この会社でメインの仕事をしている」という

証明です。そして税務上、このメインの仕事の収入に対する所得税を「甲欄」として毎月源泉徴収します。

反対にメインでない場合、「乙欄」として甲欄より高い税率で毎月源泉徴収することになります。

つまり、扶養控除等申告書=甲欄 なので、年末調整するしないとは関係なく、甲欄で計算している人

は必ず扶養控除等申告書が必要なのです。

弊社では基本的なことから懇切丁寧にを心掛けております。

ご不明な点がありましたらご相談下さい。

レーシックは医療費控除の対象となるか?

2009 年 11 月 11 日 水曜日

  久しぶりに知人に会ったら、別人になってました。

  知人曰く、レーシックの手術を受けたとのこと。
誰やと思ったら、めがねがなかったんだ!と納得。
 
 ご存知の方は多いと思いますが、レーシックとは簡単にいってしまうと目にレーザーを当てて視力を矯正する手術です。
先日、初めて知ったのですが、レーシック手術って確定申告の医療費控除の対象となるそうです。
国税庁のタックスアンサーにも「医師の診療又は治療の対価と認められる」ときちんと記載がありました。
国税庁のホームページにまで載るなんて、レーシックが世間一般に知られるようになったんだなぁと時代の流れをつくづくと認識します。
 
 それにしたって、目にレーザーを当てるなんて、想像するだけでかなり痛そうなんですけど・・・。
しかも保険外なので、聞く限り結構高額。

 でも毎日のコンタクトのお手入やめがねをかける手間や、それらは医療費控除が出来ないのに、レーシックに関しては医療費控除ができるなんてちょっとやってみたい気がムラムラとわいてくる今日この頃です。

書面添付とは

2009 年 10 月 16 日 金曜日

先日、書面添付を行うためお客様の会社に訪問し、決算関係の書類を確認してきました。

書面添付とは簡単に言いますと、税理士が
「この税務申告書は適正な処理のもと作成されたものである」
と太鼓判を押すようなものです。

書面添付を行うことによるメリットは以下の通りです。
 ①税務調査が少なくなる又は簡略化される可能性がある。
 ②税務署・金融機関等からの信頼性が向上する。

これらのメリットはかなり大きいです。
①については、税務調査というのは精神的にも負担があり時間も拘束されます。
一度経験された方なら無い方がいいと思うでしょう。
②については、借入時にとても有利になるということです。
税理士が太鼓判を押した決算・申告書ということで、
書面添付を行っていない申告書より信頼性が高くなります。

上記のようにメリットが大きい制度ですので、活用した方がいいですよね。
ただし、実施するにはやはり日々の書類の整理・適正な会計処理が求められます。
自信がないという会社さんは今からでも整理されることをオススメします。
今後書面添付する会社さんが多くなることにより、実施していない会社さんが
税務調査の対象となる確率が上がることが予想されますので。
弊社では徐々に実施する会社さんが増えてきています!

ご希望の方は弊社担当までご相談下さい。


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