確定拠出年金制度をご存知ですか|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

社長様向け

確定拠出年金制度をご存知ですか

2017 年 5 月 7 日 日曜日

  確定拠出年金とは、公的な年金制度を補完するものとして2001年に日本に導入された年金制度で、「日本版401k」とも呼ばれます。この確定拠出年金には、「個人型」と「企業型」の2種類がありますが、ここでは主に「個人型」についてご紹介します。法改正により、2017年1月から専業主婦や企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者も対象に加わり、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」なら、ほとんどすべての人が個人型確定拠出年金を利用できるようになりました。
 そこで、個人型確定拠出年金の概要やメリット、注意点などを簡単にまとめてみました。

●制度の概要
・毎月の掛金を自分自身で運用しながら積み立て
  月々5,000円から1,000円単位で掛金を設定し、60歳まで積み立てます。
・60歳から70歳までの好きな時に受け取りを開始
  受取方法は、年金(分割受取)または一時金(一括受取)から選択します。
●税制面での優遇措置
・積立時:全額所得控除の対象となり、かつ、所得税は年末調整で還付が受けられます。
・運用時:確定拠出年金の場合、分配金等の運用益は非課税となります。
・受取時:年金、一時金等の受取方法に関わらず、一定額まで非課税となります。
●注意点
・拠出金は60歳になるまで受け取れず、途中で引き出すことはできません。
・50歳以上で加入した場合など、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受け取れる年齢が繰り下がります。
・運用結果によっては元本を下回る場合があります。
・その他、口座開設や口座管理などの各種手数料がかかります。

 近年、老後の生活費を考えた場合、公的年金だけでは十分に賄うことができず、自分自身で老後資金を用意する必要があるともいわれています。資産形成・資産運用の一環として、確定拠出年金の加入を検討されるのも有効かもしれませんね。

岩井

29年税制改正について

2017 年 4 月 30 日 日曜日

今回は平成29年度の税制改正についての主な項目について確認させて頂きたいと思います。

まず法人税関係につきましては、中小企業経営強化税制の創設があります。これは中小企業等経営力強化法に基づいて「経営力向上計画」というものを国等へ提出し認定を受けると一定の設備を購入した場合、即時償却や税額控除また設備の固定資産税(償却資産税)の減税が受けられる制度です。
対象となる設備については、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備(償却資産税対象のもの)、ソフトウェア等があります。
※設備の取得価額や販売開始時期の制限もあります。
また、対象となる設備の購入について日本政策金融公庫による特別に低利融資制度も設けられていますので、設備投資をお考えの方は税制活用のご検討をされてはいかがでしょうか。
その他の項目としましては、所得拡大税制の税額控除枠の拡大措置等があります。

次に所得税関係につきましては、配偶者控除・配偶者特別控除の年収上限の改正があります。これは今まで配偶者の年収が103万円以下であれば世帯主に配偶者控除が適用され所得税の減税になっていたのですが、その年収上限額が基本的には150万円に引き上げられたものです。具体的には配偶者特別控除の年収要件が改正されたものとなり、段階的に世帯主の控除枠が減っていく配偶者特別控除枠としては150万円~201万円の年収となりました。
一方では世帯主の所得制限制度も導入され、世帯主の年収が1,120万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の枠が段階的に減額されるもので、高所得者には実質増税となっています。
また、社会保険料については「106万円」または「130万円」を超えると社会保険料の負担が発生することになりますので、注意が必要です。
導入は平成30年1月からの所得について対象となります。

詳しい内容につきましては、各担当者までお問合せ下さい。 浅井

節税の考え方

2017 年 4 月 13 日 木曜日

決算期になり利益が見込まれると節税対策の検討をいたします。
節税はあくまでも経営の一つのツールであり、本来の経営状況を圧迫するものであってはなりません。
ですが、やはり極力税金を払いたくないということで過度な節税をしてしまうケースがあります。
正しい考え方と順序を考えることが重要となります。

【節税の考え方】
目標は、『儲かって、お金が残って、潰れない会社をつくること』であり、税金を少なくすることではありません。
そのためには「流動比率」と「自己資本比率」を考慮し、会社の体力に応じた節税を選択しましょう!!

【節税検討の順序】
1.節税前後の『P/L』・『B/S』作成
2.節税前後の『流動比率』『自己資本比率』確認
3.節税タイプ別の選択順序
  ①万能型節税     ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ②処分・変更型節税  ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がる
    ↓
  ③利益処分型節税   ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ④購買型節税     ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がる

各節税の詳細については弊社担当までご連絡下さい。
自社の体力に見合った節税対策を検討いたしましょう!

山﨑


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055