特例交際費|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

竹内総合会計事務所オフィシャルブログ│税理士

経理の改善指導を行いました

特例交際費

2010 年 2 月 3 日 水曜日

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税において、
飲食またはその他これらに類するもので、その支出した金額を飲食等に
参加した者の数で割った金額が5,000円以下の場合、交際費等から除外されます。

ただし・・・、これらに関する領収書の管理にいくつかの制約があります。
これをきちんとしていないと、仮に税務調査が入った場合に否認されることになります。
以前、国税庁OBの方の講演を聞いた際に、この点において調査が厳しくなるようなことを
おっしゃっていました。

我々のクライアントさまにも、この種の領収書の管理について徹底して頂く様にお願いしています。

注意点は以下のとおりです。

①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先もしくは仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数
④飲食店の名称・所在地

領収書に②③を記載しておくように徹底しましょう。


このページの先頭へ戻る

税理士や会計士を選ぶポイントは…大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。
対応地域

大阪狭山市、大阪市(旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区)、その他大阪府下

税金対策は任せ下さい[大阪 税理士]経営相談
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4 三建不動産肥後橋ビル8F
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

堺市パソコン出張サポートパソコン修理大阪府南部blankホームページ制作・作成☆DTPデザイン[大阪府]