資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税において、
飲食またはその他これらに類するもので、その支出した金額を飲食等に
参加した者の数で割った金額が5,000円以下の場合、交際費等から除外されます。
ただし・・・、これらに関する領収書の管理にいくつかの制約があります。
これをきちんとしていないと、仮に税務調査が入った場合に否認されることになります。
以前、国税庁OBの方の講演を聞いた際に、この点において調査が厳しくなるようなことを
おっしゃっていました。
我々のクライアントさまにも、この種の領収書の管理について徹底して頂く様にお願いしています。
注意点は以下のとおりです。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先もしくは仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数
④飲食店の名称・所在地
領収書に②③を記載しておくように徹底しましょう。


