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経営者のお困りごと

節税の考え方

2017 年 4 月 13 日 木曜日

決算期になり利益が見込まれると節税対策の検討をいたします。
節税はあくまでも経営の一つのツールであり、本来の経営状況を圧迫するものであってはなりません。
ですが、やはり極力税金を払いたくないということで過度な節税をしてしまうケースがあります。
正しい考え方と順序を考えることが重要となります。

【節税の考え方】
目標は、『儲かって、お金が残って、潰れない会社をつくること』であり、税金を少なくすることではありません。
そのためには「流動比率」と「自己資本比率」を考慮し、会社の体力に応じた節税を選択しましょう!!

【節税検討の順序】
1.節税前後の『P/L』・『B/S』作成
2.節税前後の『流動比率』『自己資本比率』確認
3.節税タイプ別の選択順序
  ①万能型節税     ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ②処分・変更型節税  ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がる
    ↓
  ③利益処分型節税   ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ④購買型節税     ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がる

各節税の詳細については弊社担当までご連絡下さい。
自社の体力に見合った節税対策を検討いたしましょう!

山﨑

死亡した人の所得税の確定申告はどうするか

2012 年 9 月 27 日 木曜日

確定申告を提出する義務のある人が死亡した場合は、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書を提出しなければなりません。いわゆる準確定申告
というものです。

(1)年の中途で死亡した場合
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成24年7月3日に死亡の場合
   ・平成24年分の申告書 ⇒ 11月3日までに提出

(2)申告期限前に死亡した場合
 申告対象年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで
 死亡した場合
 
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成25年2月10日に死亡の場合
   ①平成24年分の申告書 ⇒ 6月10日までに提出
   ②平成25年分の申告書 ⇒ 同じく6月10日までに準確定申告書を提出

準確定申告書には、通常の申告に相続人に関する事項を記載した付表を添付しなければ
なりません。また、準確定申告専用の書式はないので、通常の確定申告書に準という
文字を手書きで追記します。
ご自身でされても結構ですが、その他の手続きもあり意外とややこしいので、専門家に
依頼されることをお勧めします。

 

経営者の給与

2010 年 8 月 10 日 火曜日

経営者の給与をいくらにすればよいか?という疑問を持つ方が多いようです。

もちろん利益が出なければ取れないのは事実ですが、従業員の2~3倍は

とってあたりまえ。それぐらい取れるようにならないと考えます。

私が考える理由は

①1日中(24時間)会社経営のことを考え、神経をすり減らしているのだから

実働時間からいっても2~3倍なります。

逆に考えると、1日中会社経営を考えていない方は、それだけの給与はとっては

いけないことになります。

②社長の給与は全てプライベートで使えるものではありません。

特に資金繰りの問題は、経営が上手くいかないときはもちろん、上手くいき成長

しているときにも起こります。そうした場合は、増資や役員借入を行うことが必要な

ケースがあり、そのための資金として用意しておくことが必要となります。

③従業員(後継者)が経営者っていいなと思わせるためにも必要です。

最近は気楽に働きたいという若者が多く、起業するよりも、公務員や大企業で

定年までと考えているようです。そんな若者に、経営の魅力を示す1手段として

給与というのがあるのも事実です。

本当に今の給与でいいのか?一度考えてみてください。


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