29年税制改正について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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会計全般

29年税制改正について

2017 年 4 月 30 日 日曜日

今回は平成29年度の税制改正についての主な項目について確認させて頂きたいと思います。

まず法人税関係につきましては、中小企業経営強化税制の創設があります。これは中小企業等経営力強化法に基づいて「経営力向上計画」というものを国等へ提出し認定を受けると一定の設備を購入した場合、即時償却や税額控除また設備の固定資産税(償却資産税)の減税が受けられる制度です。
対象となる設備については、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備(償却資産税対象のもの)、ソフトウェア等があります。
※設備の取得価額や販売開始時期の制限もあります。
また、対象となる設備の購入について日本政策金融公庫による特別に低利融資制度も設けられていますので、設備投資をお考えの方は税制活用のご検討をされてはいかがでしょうか。
その他の項目としましては、所得拡大税制の税額控除枠の拡大措置等があります。

次に所得税関係につきましては、配偶者控除・配偶者特別控除の年収上限の改正があります。これは今まで配偶者の年収が103万円以下であれば世帯主に配偶者控除が適用され所得税の減税になっていたのですが、その年収上限額が基本的には150万円に引き上げられたものです。具体的には配偶者特別控除の年収要件が改正されたものとなり、段階的に世帯主の控除枠が減っていく配偶者特別控除枠としては150万円~201万円の年収となりました。
一方では世帯主の所得制限制度も導入され、世帯主の年収が1,120万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の枠が段階的に減額されるもので、高所得者には実質増税となっています。
また、社会保険料については「106万円」または「130万円」を超えると社会保険料の負担が発生することになりますので、注意が必要です。
導入は平成30年1月からの所得について対象となります。

詳しい内容につきましては、各担当者までお問合せ下さい。 浅井

『クラウド会計』について

2017 年 4 月 18 日 火曜日

ここ数年の間で、『 クラウド会計 』という言葉が浸透してきました。

『クラウド会計ソフト』は、ネットバンキング上の銀行明細やクレジットカード明細等を、自動取込みし、自動仕訳
化するといった入力業務を効率化・短縮化出来る点が、特徴です。
また、給与計算機能や売上請求書機能を活用すると、「給与」や「売上」の仕訳も、手入力しなくとも、連携が可能で、自動仕訳化される機能もあります。

ただ、会計ソフトを利用している事業所で、実際に『クラウド会計ソフト』を利用しているのは、全体のまだ 13.2% の様です。

『クラウド会計ソフト』の事業所シェアを見てみますと、2016年12月→2017年 3月 の比較では、 弥生オンラインが、52.8%→56.8% と依然 半数以上とシェア・数ともに伸ばしている状況です。
新興の freee は、22.3%→16.9% と利用事業所では、やや増えてますが、全体でのシェアは、落としています。
一方、シェアや利用事業所共に増えているのが、マネーフォワードで、17.7%→19.9%と freee を抜いた状況です。

弊社では、デスクトップ版の弥生会計以外にも、上記の 『 弥生オンライン・freee・マネーフォワード(MFクラウド) 』といった『クラウド会計ソフト』にも対応しております。

『クラウド会計』は、最初の数か月の運用が今後の運用を左右するという位、大事ですので、運用設定や導入相談等、いつでも弊社担当者まで、ご相談頂ければ と思います。

谷口

マイナンバーの現状

2016 年 6 月 13 日 月曜日

 今年の1月にマイナンバー制度が始まり約半年が経ちました。今回は現時点(平成28年6月13日)におけるマイナンバー制度の現況について整理してみたいと思います。
 まず、現在マイナンバーが必要な役所での主な手続きについて説明いたします。
(雇用保険関係)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続関係
・育児休業給付受給関係
・介護休業給付金支給関係
(労災関係)
・労災年金請求書等
(国税関係)
・各税目申請書・届出書関係書類(法人税・消費税・所得税等)
・相続税申告書(平成28年の相続分より)
・所得税 準確定申告(平成28年分)
・法人税・消費税(平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から)
 ※事業年度の変更・新規設立・解散時、仮決算での中間申告時等
(地方税関係)
・固定資産税※償却資産税(平成28年の申告分から)

※社会保険関係(健康保険・厚生年金等)の手続きについては、来年の1月からの予定

 また、今年平成28年末の年末調整についてですが、昨年の年末調整時の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載されていない場合は、今年の扶養控除等申告書には記載する必要が出てきます。まだ、マイナンバーを収集されていない方は収集方法等再度ご確認いただかなければなりませんのでご注意下さい。
 マイナンバー制度については、写真付きのマイナンバーカードの交付がシステムの不具合などで、申請に対する交付状況が約45%に留まるなどまだ混乱が続いているようです。
 だだし、来年(平成29年)には行政情報などを閲覧できる個人向けポータルサイトの稼働も予定されており、また将来的にはマイナンバーカードを健康保険証に利用する計画も進んでいるようですので、今後の動きについて注意していく必要があると思います。
詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。(浅井)
※この文章は、平成28年6月13日時点の情報を基に作成しております。


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