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法改正や行政施策について

確定拠出年金制度をご存知ですか

2017 年 5 月 7 日 日曜日

  確定拠出年金とは、公的な年金制度を補完するものとして2001年に日本に導入された年金制度で、「日本版401k」とも呼ばれます。この確定拠出年金には、「個人型」と「企業型」の2種類がありますが、ここでは主に「個人型」についてご紹介します。法改正により、2017年1月から専業主婦や企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者も対象に加わり、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」なら、ほとんどすべての人が個人型確定拠出年金を利用できるようになりました。
 そこで、個人型確定拠出年金の概要やメリット、注意点などを簡単にまとめてみました。

●制度の概要
・毎月の掛金を自分自身で運用しながら積み立て
  月々5,000円から1,000円単位で掛金を設定し、60歳まで積み立てます。
・60歳から70歳までの好きな時に受け取りを開始
  受取方法は、年金(分割受取)または一時金(一括受取)から選択します。
●税制面での優遇措置
・積立時:全額所得控除の対象となり、かつ、所得税は年末調整で還付が受けられます。
・運用時:確定拠出年金の場合、分配金等の運用益は非課税となります。
・受取時:年金、一時金等の受取方法に関わらず、一定額まで非課税となります。
●注意点
・拠出金は60歳になるまで受け取れず、途中で引き出すことはできません。
・50歳以上で加入した場合など、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受け取れる年齢が繰り下がります。
・運用結果によっては元本を下回る場合があります。
・その他、口座開設や口座管理などの各種手数料がかかります。

 近年、老後の生活費を考えた場合、公的年金だけでは十分に賄うことができず、自分自身で老後資金を用意する必要があるともいわれています。資産形成・資産運用の一環として、確定拠出年金の加入を検討されるのも有効かもしれませんね。

岩井

29年税制改正について

2017 年 4 月 30 日 日曜日

今回は平成29年度の税制改正についての主な項目について確認させて頂きたいと思います。

まず法人税関係につきましては、中小企業経営強化税制の創設があります。これは中小企業等経営力強化法に基づいて「経営力向上計画」というものを国等へ提出し認定を受けると一定の設備を購入した場合、即時償却や税額控除また設備の固定資産税(償却資産税)の減税が受けられる制度です。
対象となる設備については、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備(償却資産税対象のもの)、ソフトウェア等があります。
※設備の取得価額や販売開始時期の制限もあります。
また、対象となる設備の購入について日本政策金融公庫による特別に低利融資制度も設けられていますので、設備投資をお考えの方は税制活用のご検討をされてはいかがでしょうか。
その他の項目としましては、所得拡大税制の税額控除枠の拡大措置等があります。

次に所得税関係につきましては、配偶者控除・配偶者特別控除の年収上限の改正があります。これは今まで配偶者の年収が103万円以下であれば世帯主に配偶者控除が適用され所得税の減税になっていたのですが、その年収上限額が基本的には150万円に引き上げられたものです。具体的には配偶者特別控除の年収要件が改正されたものとなり、段階的に世帯主の控除枠が減っていく配偶者特別控除枠としては150万円~201万円の年収となりました。
一方では世帯主の所得制限制度も導入され、世帯主の年収が1,120万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の枠が段階的に減額されるもので、高所得者には実質増税となっています。
また、社会保険料については「106万円」または「130万円」を超えると社会保険料の負担が発生することになりますので、注意が必要です。
導入は平成30年1月からの所得について対象となります。

詳しい内容につきましては、各担当者までお問合せ下さい。 浅井

平成29年税制改正大綱について

2017 年 1 月 26 日 木曜日

【平成29年度税制改正の大綱の概要(平成28年12月22日 閣議決定)】をご連絡いたします。

我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うとともに、経済の好循環を促す観点から研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促
進税制の拡充等を行う。あわせて、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から酒税改革を行うとともに、我が国企業の海外における事業展開を阻害することなく、国際的な租税回避により効果的に対応するため外国子会社合算税制を見直す。このほか、災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

(個人所得課税)
○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を 150 万円(合計所得金額 85 万円)に引上げ(※)。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約 201万円(合計所得金額 123 万円)で消失。
(※)控除額等については、所得税の場合のもの。
・納税者本人に所得制限を導入。給与収入金額 1,120 万円(合計所得金額 900 万円)で控除額が逓減を開始し、1,220 万円(合計所得金額 1,000 万円)で消失。
(注)上記の「給与収入金額」は、所得が給与所得のみである場合の金額。なお、今回の見直しによる個人住民税の減収額については、全額国費で補填。

○ 積立NISAの創設
・積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」を創設(年間投資上限額 40 万円、非課税期間 20 年。現行のNISAとは選択適用)。

(資産課税)
○ 事業承継税制の見直し
・災害時等における雇用確保要件の緩和。
・相続時精算課税制度との併用を認める。

○ 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
・住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない。
・相続人又は被相続人が 10 年以内に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とする。

○ 居住用超高層建築物に係る課税の見直し
・居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法を、最近の取引価格の傾向を踏まえたものに見直し。

○ 償却資産に係る特例措置の対象追加
・中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、地域・業種を限定した上で、その対象に一定の工具、器具・備品等を追加。
法人課税

○ 研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除率(現行:8~10%、中小法人 12%)を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(6~14%、中小法人 12~17%)とする制度に改組。
・高水準型の適用期限を2年延長。
・試験研究費の範囲に、新たなサービスの開発に係る一定の費用を追加。
・特別試験研究費の対象費用や手続きの見直し。

○ 所得拡大促進税制の見直し
・大法人について、平均給与等支給額要件の見直し(現行:前年度超→前年度比2%
以上増)。
・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充(現行:雇用者給与等支給額の 24 年度からの増加額の 10%→雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人 12%)を加算)。

○ コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備
・法人税の申告期限の特例の見直し(会計監査人設置会社が事業年度終了後3か月を超えて株主総会期日を設定する場合に、最大4か月間の申告期限の延長を認める)。

・役員給与等の損金算入要件の見直し(利益連動給与について、株価に連動したものや、複数年度の利益に連動したものを損金算入の対象に追加する等)。
・組織再編税制等の見直し(事業の一部を独立会社とする会社分割等について、一定の要件の下で、組織再編税制の対象に追加する等)。

○ 中堅・中小企業の支援
・地域中核企業向け設備投資促進税制の創設(地域未来投資促進法(仮称)に基づく設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度を創設)。
・中小企業投資促進税制の拡充(中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等))について、中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品・建物附属設備を対象に追加。

○ 地方拠点強化税制の拡充
・無期かつフルタイムの新規雇用に対する税額控除額の引上げ等。

(消費課税)
○ 酒税改革
・税率構造の見直し
– ビール系飲料の税率について、平成 38 年 10 月に、1㎘当たり 155,000 円(350㎖換算 54.25 円)に一本化(3段階で実施)。
– 醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率について、平成 35 年 10 月に、1㎘当たり100,000 円に一本化(2段階で実施)。
– その他の発泡性酒類(チューハイ等)の税率について、平成 38 年 10 月に、1㎘当たり 100,000 円(350 ㎖換算 35 円)に引上げ。
・ビールの定義の拡大
– 麦芽比率要件の緩和や副原料の拡大。
・地方創生に資する制度改正
– 訪日外国人旅行者等向け酒蔵ツーリズム免税や焼酎特区の創設。

○ 車体課税の見直し
・自動車重量税及び自動車取得税のエコカー減税の見直し
– 燃費性能がより優れた自動車の普及を促進する観点から、対象範囲を平成 32年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で2年間延長。
– 実施に当たっては、段階的に基準を引上げ。自動車重量税については、ガソリン車への配慮等。
・自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し
– 重点化を行った上で2年間延長。

○ 到着時免税店の導入
・到着時免税店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加。

○ 仮想通貨の消費税非課税化
・資金決済法に規定する仮想通貨の譲渡について消費税を非課税とする。

○ 地方消費税の清算基準の見直し
・平成 26 年商業統計の小売年間販売額へのデータ更新を行う際に、通信・カタログ販売、インターネット販売を除外。あわせて、人口と従業者数の割合を人口17.5%(現行:15%)、従業者数 7.5%(現行:10%)に変更。

(国際課税)
○ 外国子会社合算税制の見直し
・外国子会社合算税制について、租税回避リスクを外国子会社の外形(税負担率)ではなく、個々の活動内容(所得の種類等)により把握する仕組みへ見直し。見直しに当たっては、企業の事務負担に配慮。
– 経済実体がない、いわゆる受動的所得は合算対象。
– 実体のある事業からの所得は、子会社の税負担率にかかわらず合算対象外。

(納税環境整備等)
○ 国税犯則調査手続等の見直し
・ICT化の進展を踏まえた電磁的記録の証拠収集手続の整備等。

○ 災害に関する税制上の措置
・これまで災害ごとに特別立法で手当てしてきた対応を常設化し、災害対応の税制基盤を整備。

(関税)
○ 暫定税率の適用期限の延長等

○ 旅客及び航空貨物に係る事前報告制度等の拡充


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