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よくあるご質問

所得税還付

2010 年 10 月 22 日 金曜日

先日ネットで【サラリーマンが所得税を返してもらう方法】
というのが目につき内容を見てみました。
住宅ローン控除とかの一般的な方法ではありません。
なにやら1枚の用紙を出してあることを継続的に行うだけで所得税が返ってくるとのこと。
詳細は登録しないと教えてもらえないということですが、説明を読んでるうちに大体わかりました。
というか僕も昔やろうかと考えたことあります・・

1枚の用紙というのは、「個人事業の開廃業等届出書」
という個人事業を始める時に税務署に提出する書類のことだと思います。

所得税は計算上、10種類の所得を最初に別々で集計し、途中で合算します。
給与収入は「給与所得」個人事業は「事業所得」でそれぞれ計算しますが、
この事業所得その他一部の赤字は、他の所得と相殺することができる「損益通算」
という制度があります。おそらくそれを活用したものでしょう。

あることとは、ネット取引で特定の商品を販売し個人事業の形式を作るということ。
そして自宅の家賃・光熱費・通信費、車の諸経費、雑誌代等を経費として個人事業を赤字にし、
給与所得と相殺して天引きされていた源泉所得税の還付を受ける、ということだと思います。

税務的に考えてどうでしょうか。
形式は整っていても経済合理性という面で微妙な感じがします。
まぁこういう手法がメジャーにならない限り規模の小さい個人事業者にまで
税務調査があるとは考えにくいですけどね。

それより僕も考えていたことを商売にまで発展させたということに驚きです。
リスクを度外視すれば、ニーズさえあれば行動することで何でも商売になる可能性がある!
ということを痛感させられました。

ということで早速【来年度の個人住民税を減らす方法】考えました!
興味ある方は竹内会計まで。
というか所得税減らしたら住民税も減りますので、パクリです!

消費税還付

2010 年 3 月 6 日 土曜日

 平成22年度の消費税法の改正で賃貸物件のオーナーへの消費税額の還付が大幅に減ることになりそうです。

 そもそも消費税は預り金であるので、預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納める制度です。
 そのため、預かっている消費税から払いすぎている消費税があると還付してもらえます。
 ただし、その控除対象となる消費税額はあくまで売上の対応で、課税売上を上げるために必要とした消費税だけです。
 居住用の家賃は非課税売上であるため、その売上をあげるために支出した居住専用マンションの建築費についての
消費税は、控除対象の消費税とはなりません。
 
 近年、法の穴をついて本来は戻ってくるはずの無い消費税を還付してもらう賃貸オーナーさんが沢山いて、
その還付金額はなんと7億円にものぼるそうです。
 
 こんなことをいっては何ですが、はじめに考えた人はすごく頭がいいなぁと思います。
 ですが利益がマイナスである上お金もないのに、分割をしてでも一生懸命払っている事業者の方々をみていると、
やはり本来帰ってくるはずのないものを還付してもらうのは、節税といえない気がします。

 納税は国民の義務なので、やはり不公平があってはいけないと思います。
 流血しながらきちんと払っているひとがいる、まさに血税ですので、使う方々も本当に大切に使って欲しいものです!

                                           

ゴルフ保険

2010 年 2 月 24 日 水曜日

経理資料の中に「ゴルフ保険」の保険料のお支払がありました。
ゴルフ保険といえば、ホールインワン特約に個人で加入されていて、保険会社から保険金が支払われた
場合、その受け取られた保険金は「一時所得」となり、確定申告が必要になります。

所得の計算方法は、
[収入金額-経費(支払った保険料)-50万円(一時所得の特別控除)] ×1/2=所得
となりますので、高額な保険契約でない限り、実際にはほとんど申告不要らしいのですが…。

私は、ゴルフはしませんが、知人の「ホールインワン記念コンペ」のお手伝いに行ったことがあります。
しかも、2回目のホールインワン! 
ホールインワンって、そんなにあることではない…と、保険に加入していなかったときに限ってあった
らしく、嬉しいような、大変なような、複雑な心境のようでした。
コンペに参加される方達に記念品や豪華景品を用意したり、記念パーティー…なるほど、これは保険に
加入しないと、ゴルフが上手な方は大変なわけだと思いました。

でも、かかった費用が、一時所得の計算の経費にはならないのですからね。

お手伝いの私は、ゴルフ場の美しい景色を眺めながら、楽しそうでいいな~と思いました。
 


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