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税制改正

相続の際の宅地の評価

2010 年 7 月 1 日 木曜日

 相続税の評価の中で税理士によって評価が一番変わるのは宅地の評価といわれます。

 今回、平成22年度税制改正に土地の相続評価における「小規模宅地等の評価減」について
改正がありました。

 かなり大まかにいうとこの制度は相続によって取得した宅地等で相続開始直前に被相続人
の事業用、居住用等に使われていたものについて一定面積まで80%または50%の減額を
受けることができるものです。

 今回の改正で、申告期限まで事業、または居住を継続しない宅地については適用が
できなくなったり、今まで居住用の宅地で一部を貸していたとしても、全部居住用の
減額を受けることができていたのが、部分ごとに判定することになったりなどなど・・・。

 80%、または50%の減額の適用を受けることができていたものが、
今回減額を受けることができなくなり、資産家の方々にとってはかなりの増税となります。

 相続税の試算をされている方は今回の改正で一度評価を見直されてはいかがでしょうか。

消費税還付

2010 年 3 月 6 日 土曜日

 平成22年度の消費税法の改正で賃貸物件のオーナーへの消費税額の還付が大幅に減ることになりそうです。

 そもそも消費税は預り金であるので、預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納める制度です。
 そのため、預かっている消費税から払いすぎている消費税があると還付してもらえます。
 ただし、その控除対象となる消費税額はあくまで売上の対応で、課税売上を上げるために必要とした消費税だけです。
 居住用の家賃は非課税売上であるため、その売上をあげるために支出した居住専用マンションの建築費についての
消費税は、控除対象の消費税とはなりません。
 
 近年、法の穴をついて本来は戻ってくるはずの無い消費税を還付してもらう賃貸オーナーさんが沢山いて、
その還付金額はなんと7億円にものぼるそうです。
 
 こんなことをいっては何ですが、はじめに考えた人はすごく頭がいいなぁと思います。
 ですが利益がマイナスである上お金もないのに、分割をしてでも一生懸命払っている事業者の方々をみていると、
やはり本来帰ってくるはずのないものを還付してもらうのは、節税といえない気がします。

 納税は国民の義務なので、やはり不公平があってはいけないと思います。
 流血しながらきちんと払っているひとがいる、まさに血税ですので、使う方々も本当に大切に使って欲しいものです!

                                           


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