夏真っ盛り、冷たいものがおいしい季節となりました。
去年に漬けた梅酒もそろそろ飲み頃かもしれません。
さて、自宅で漬けた梅酒は酒税法に違反するかどうか?
答えは勿論違反しません!
20度以上のアルコールに米、麹、ぶどうなど以外のものを混合するのは
「製造行為」に当たらないとの例外が設けられています。
安心して、自宅で氷たっぷりの手作り梅酒をたしなめますね!
そうはいっても飲み過ぎにご用心!
夏真っ盛り、冷たいものがおいしい季節となりました。
去年に漬けた梅酒もそろそろ飲み頃かもしれません。
さて、自宅で漬けた梅酒は酒税法に違反するかどうか?
答えは勿論違反しません!
20度以上のアルコールに米、麹、ぶどうなど以外のものを混合するのは
「製造行為」に当たらないとの例外が設けられています。
安心して、自宅で氷たっぷりの手作り梅酒をたしなめますね!
そうはいっても飲み過ぎにご用心!
入力を請け負っているにもかかわらず、毎月の経理資料がなかなかこちらに届かず、残高試算表が
作製できた頃には過去の数字を振り返ることしか出来ない……。
それでは残高試算表を作製する意味がありませんよね。
なぜ、遅れるのかを解明していくと、忙しいから…と事情は多様ですが、どうやら帳簿類の作成や
資料整理に時間がかかったり、どの書類をこちらへ届ければよいのかが解らなかったりすることが
多いようです。
先日も3~6ヶ月は遅れがちだったクライアント様に
①「準備資料の確認書」こちらへ届けていただきたい書類のリストを業種に合わせて作製
① 今までは「振替伝票」を記帳されてましたのを廃止
② 現金出納帳は直接「弥生会計」へ入力
③ 銀行帳の代わりに通帳に載せてコピーをとるだけで預金出納帳の様式が作製できるシートを
お渡しし、そこへ入出金内容を記入していただく
あとは「準備資料の確認書」にチェックを入れながら、必要な書類を揃えていただくことを提案さ
せていただきましたところ、毎月翌月には前月の経理資料が届くようになりました。
おかげさまで、こちらのスケジュールも立てやすくなりましたし、毎月ご報告ができるので楽しみ
です。
是非、継続していただけることを願っています。
経営者の給与をいくらにすればよいか?という疑問を持つ方が多いようです。
もちろん利益が出なければ取れないのは事実ですが、従業員の2~3倍は
とってあたりまえ。それぐらい取れるようにならないと考えます。
私が考える理由は
①1日中(24時間)会社経営のことを考え、神経をすり減らしているのだから
実働時間からいっても2~3倍なります。
逆に考えると、1日中会社経営を考えていない方は、それだけの給与はとっては
いけないことになります。
②社長の給与は全てプライベートで使えるものではありません。
特に資金繰りの問題は、経営が上手くいかないときはもちろん、上手くいき成長
しているときにも起こります。そうした場合は、増資や役員借入を行うことが必要な
ケースがあり、そのための資金として用意しておくことが必要となります。
③従業員(後継者)が経営者っていいなと思わせるためにも必要です。
最近は気楽に働きたいという若者が多く、起業するよりも、公務員や大企業で
定年までと考えているようです。そんな若者に、経営の魅力を示す1手段として
給与というのがあるのも事実です。
本当に今の給与でいいのか?一度考えてみてください。