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経営戦略塾入門セミナー開催

2010 年 3 月 8 日

3月4日に第2回経営戦略塾入門セミナーを開催いたしました。

おかげさまで、今回は10名の方の参加いただきました。

参加された経営者の方に共通しているのは、「前向きに取り組んではいるが自分だけではいいアイデアが浮かばない。」「アイデアはあるが本当にそれでいいのだろうか」という問題です。

参加いただいた方には、何らかのヒントを見つけていただけたと自負しております。

中小企業の経営者は孤独なもので、1人で悩んでられる方が多いのが実情のようです。

『3人寄れば文殊の知恵』というように、3人で考えればいいアイデアが浮かぶとの考えで、戦略塾では複数のコンサルタントが参加しています。

考えが煮詰まっている経営者の方は、是非次回の4月1日(木)の経営戦略塾入門セミナーにご参加下さい。

まずは、右上の経営戦略塾をクリニックしてみてください。

消費税還付

2010 年 3 月 6 日

 平成22年度の消費税法の改正で賃貸物件のオーナーへの消費税額の還付が大幅に減ることになりそうです。

 そもそも消費税は預り金であるので、預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納める制度です。
 そのため、預かっている消費税から払いすぎている消費税があると還付してもらえます。
 ただし、その控除対象となる消費税額はあくまで売上の対応で、課税売上を上げるために必要とした消費税だけです。
 居住用の家賃は非課税売上であるため、その売上をあげるために支出した居住専用マンションの建築費についての
消費税は、控除対象の消費税とはなりません。
 
 近年、法の穴をついて本来は戻ってくるはずの無い消費税を還付してもらう賃貸オーナーさんが沢山いて、
その還付金額はなんと7億円にものぼるそうです。
 
 こんなことをいっては何ですが、はじめに考えた人はすごく頭がいいなぁと思います。
 ですが利益がマイナスである上お金もないのに、分割をしてでも一生懸命払っている事業者の方々をみていると、
やはり本来帰ってくるはずのないものを還付してもらうのは、節税といえない気がします。

 納税は国民の義務なので、やはり不公平があってはいけないと思います。
 流血しながらきちんと払っているひとがいる、まさに血税ですので、使う方々も本当に大切に使って欲しいものです!

                                           

ゴルフ保険

2010 年 2 月 24 日

経理資料の中に「ゴルフ保険」の保険料のお支払がありました。
ゴルフ保険といえば、ホールインワン特約に個人で加入されていて、保険会社から保険金が支払われた
場合、その受け取られた保険金は「一時所得」となり、確定申告が必要になります。

所得の計算方法は、
[収入金額-経費(支払った保険料)-50万円(一時所得の特別控除)] ×1/2=所得
となりますので、高額な保険契約でない限り、実際にはほとんど申告不要らしいのですが…。

私は、ゴルフはしませんが、知人の「ホールインワン記念コンペ」のお手伝いに行ったことがあります。
しかも、2回目のホールインワン! 
ホールインワンって、そんなにあることではない…と、保険に加入していなかったときに限ってあった
らしく、嬉しいような、大変なような、複雑な心境のようでした。
コンペに参加される方達に記念品や豪華景品を用意したり、記念パーティー…なるほど、これは保険に
加入しないと、ゴルフが上手な方は大変なわけだと思いました。

でも、かかった費用が、一時所得の計算の経費にはならないのですからね。

お手伝いの私は、ゴルフ場の美しい景色を眺めながら、楽しそうでいいな~と思いました。
 


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