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2012 年 の過去の記事

家電量販店の生き残りを見て

2012 年 9 月 28 日 金曜日

 先日テレビ大阪のガイアの夜明けで「家電量販店の生き残り」をテーマにした番組を見た。
 地デジ化でテレビ需要の先食いが行われた後の家電市場はかなり厳しい。そこで量販店はいろいろな策を考えて取組んでいる。
 私がその中で最も気になったのが、ヤマダ電機の創業者山田会長の「安売りのために規模を拡大する」という信念を今でももたれているということである。
 ヤマダ電機のように事業規模が拡大するにつれて購買力(仕入力)が向上したり、固定費負担率が減少することによって、利益率が高まる「規模の経済」に対して、規模が大きくなりすぎることにより不効率が発生する「規模の不経済」という理論がある。規模が大きくなりすぎると、自店同士の競合、不採算の店の増加、社員の質の低下などが起こるのは必然である。また組織は官僚化するということもよく言われることである。
 また、メーカーもある一定以上の生産の場合は、コストダウンにも限界があり、いくら商品を大量に買い取るにも数%を下げることも困難になる。しかし、メーカーも販売チャネルを持たなければ売上を取れないので、力のある販売店の言うことにNOとはいえないというジレンマが発生する。国内家電メーカーの経営苦戦を見ると、量販店の安売りがメーカーの体力を奪ってしまうだけではなく、日本経済のデフレの一因となり、日本経済の体力を奪っているというのは言いすぎだろうか。
 ヤマダ電機も創業はナショナル(現パナソニック)の販売店である。松下幸之助氏の共存共栄という理念はもたれていないのだろうか。

 

準確定申告における各種控除の適用について

2012 年 9 月 27 日 木曜日

準確定申告における各種控除とそれに付随する項目の取扱いについては以下のように
なります。

【医療費控除】
・死亡時までに支払った医療費 ⇒ 準確定申告の医療費控除
・死亡後に支払った医療費   ⇒ ①支払った人の確定申告の医療費控除
                      (死亡者と生計一の場合)
                 ②相続税の債務控除

【社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険・地震保険料などの控除】
・死亡時までに支払った分 ⇒ 準確定申告の控除

【配偶者控除・扶養控除等】
 ⇒死亡時の現況により判定します。
  なお、特定扶養親族・老人扶養親族の年齢の判定は、同じく死亡時の現況により
  判定します。

【住宅借入金等特別控除】
 ⇒死亡日現在の借入金残高が対象となります。

死亡した人の所得税の確定申告はどうするか

2012 年 9 月 27 日 木曜日

確定申告を提出する義務のある人が死亡した場合は、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書を提出しなければなりません。いわゆる準確定申告
というものです。

(1)年の中途で死亡した場合
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成24年7月3日に死亡の場合
   ・平成24年分の申告書 ⇒ 11月3日までに提出

(2)申告期限前に死亡した場合
 申告対象年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで
 死亡した場合
 
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成25年2月10日に死亡の場合
   ①平成24年分の申告書 ⇒ 6月10日までに提出
   ②平成25年分の申告書 ⇒ 同じく6月10日までに準確定申告書を提出

準確定申告書には、通常の申告に相続人に関する事項を記載した付表を添付しなければ
なりません。また、準確定申告専用の書式はないので、通常の確定申告書に準という
文字を手書きで追記します。
ご自身でされても結構ですが、その他の手続きもあり意外とややこしいので、専門家に
依頼されることをお勧めします。

 


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