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職員の活動日誌

中小企業には同族会社が多いですね

2010 年 6 月 7 日 月曜日

弊社の顧問先様にも、経営陣が家族・親族という「同族会社」は多いです。

社長にかわって親族が資金管理したり、事業承継がスムーズに進んだり、

株主構成が安定したり、と中小企業にとってメリットは多いです。

しかし、同族経営が悪い影響を与えるケースもあるようです。

以前、関与させていただいた会社の社長のご家族と打合せをすると、

従業員の方々を「家来」のように思われているふしが見られ、違和感を感じました。

子供の頃から、社長の家族として気をつかわれて、誤解されていたのかもしれません。

結局その会社では、労務問題が経営に大きな影響を与えることになりました。

「同族会社」はメリットもデメリットもありますので、注意しましょう。

経営戦略塾入門セミナー開催

2010 年 3 月 8 日 月曜日

3月4日に第2回経営戦略塾入門セミナーを開催いたしました。

おかげさまで、今回は10名の方の参加いただきました。

参加された経営者の方に共通しているのは、「前向きに取り組んではいるが自分だけではいいアイデアが浮かばない。」「アイデアはあるが本当にそれでいいのだろうか」という問題です。

参加いただいた方には、何らかのヒントを見つけていただけたと自負しております。

中小企業の経営者は孤独なもので、1人で悩んでられる方が多いのが実情のようです。

『3人寄れば文殊の知恵』というように、3人で考えればいいアイデアが浮かぶとの考えで、戦略塾では複数のコンサルタントが参加しています。

考えが煮詰まっている経営者の方は、是非次回の4月1日(木)の経営戦略塾入門セミナーにご参加下さい。

まずは、右上の経営戦略塾をクリニックしてみてください。

消費税還付

2010 年 3 月 6 日 土曜日

 平成22年度の消費税法の改正で賃貸物件のオーナーへの消費税額の還付が大幅に減ることになりそうです。

 そもそも消費税は預り金であるので、預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納める制度です。
 そのため、預かっている消費税から払いすぎている消費税があると還付してもらえます。
 ただし、その控除対象となる消費税額はあくまで売上の対応で、課税売上を上げるために必要とした消費税だけです。
 居住用の家賃は非課税売上であるため、その売上をあげるために支出した居住専用マンションの建築費についての
消費税は、控除対象の消費税とはなりません。
 
 近年、法の穴をついて本来は戻ってくるはずの無い消費税を還付してもらう賃貸オーナーさんが沢山いて、
その還付金額はなんと7億円にものぼるそうです。
 
 こんなことをいっては何ですが、はじめに考えた人はすごく頭がいいなぁと思います。
 ですが利益がマイナスである上お金もないのに、分割をしてでも一生懸命払っている事業者の方々をみていると、
やはり本来帰ってくるはずのないものを還付してもらうのは、節税といえない気がします。

 納税は国民の義務なので、やはり不公平があってはいけないと思います。
 流血しながらきちんと払っているひとがいる、まさに血税ですので、使う方々も本当に大切に使って欲しいものです!

                                           


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