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医療費控除の対象となる介護保険制サービス①

2010 年 11 月 29 日 月曜日

介護保険制度の居宅サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

訪問看護など医療関係のサービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護など福祉関係のサービスは、医療関係のサービスと併せて利用されている場合には、
その自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の金額は、居宅サービス事業者の発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」と
書いてありますので、ご確認ください。
 ○医療費控除の対象となる居宅サービス

   訪問看護
   介護予防訪問看護
   訪問リハビリテーション
   介護予防訪問リハビリテーション
   居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
   介護予防居宅療養管理指導
   通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
   介護予防通所リハビリテーション
   短期入所療養介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所療養介護

 ○上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる居宅サービス

   訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
   夜間対応型訪問介護
   介護予防訪問介護
   訪問入浴介護
   介護予防訪問入浴介護
   通所介護【デイサービス】
   認知症対応型通所介護
   小規模多機能型居宅介護
   介護予防通所介護
   介護予防認知症対応型通所介護
   介護予防小規模多機能型居宅介護
   短期入所生活介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所生活介護

 ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

   認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
   介護予防認知症対応型共同生活介護
   特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
   地域密着型特定施設入居者生活介護
   介護予防特定施設入居者生活介護
   福祉用具貸与
   介護予防福祉用具貸与

残業代の計算間違っていませんか?③

2010 年 11 月 24 日 水曜日

前回のブログでは、残業代の割増計算のやり方を中心に書きましたが、その割増の元になる時給計算の方法はおわかりでしょうか?
もともと時給×時間で給与を計算している場合は簡単ですが、月給を基本としている場合の計算方法が少し面倒なのです。
月給制の場合残業代計算の基礎となる所定労働時間は、                                                              1年間の所定労働日数÷12×1日の所定労働時間=1ヶ月の所定労働時間
月給÷1ヶ月の所定労働時間=残業計算の元になる時間給となり、
残業計算の元になる時間給×0.25が割増分になります。
ただし月給の計算において、家族手当、通勤手当、別居手当、子女手当、住宅手当、臨時に支払われる手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当は、計算の基本となる月給には含まれませんので注意してください。

税を考える週間 その2

2010 年 11 月 17 日 水曜日

 11/17(水)、本日まで「税を考える週間」です。

 今回、国税庁のHPの「国税庁レポート」で税理士制度についても述べられていました。
 その中で注目すべきは「書面添付制度」です。
 この制度につきましては、当事務所でも只今推進中です。

 「書面添付」制度はいわば、税理士が自らの作成した申告書に責任をもつことです。
申告書の作成にあたりその内容を記載した書面を添付することによって、税務調査実施前に
その税理士が添付した書面に対して意見を述べることができるようになります。
 言い換えれば書面添付をすることにより、申告書の作成に関する税理士の責任を明確にし、
場合によっては税務調査を簡略化することができます。

 国税庁自体が積極的に推進、普及をすすめている制度ですので興味をもたれた方はぜひご相談ください。


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