医療費控除の対象となる介護保険制サービス①|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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医療費控除の対象となる介護保険制サービス①

介護保険制度の居宅サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

訪問看護など医療関係のサービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護など福祉関係のサービスは、医療関係のサービスと併せて利用されている場合には、
その自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の金額は、居宅サービス事業者の発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」と
書いてありますので、ご確認ください。
 ○医療費控除の対象となる居宅サービス

   訪問看護
   介護予防訪問看護
   訪問リハビリテーション
   介護予防訪問リハビリテーション
   居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
   介護予防居宅療養管理指導
   通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
   介護予防通所リハビリテーション
   短期入所療養介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所療養介護

 ○上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる居宅サービス

   訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
   夜間対応型訪問介護
   介護予防訪問介護
   訪問入浴介護
   介護予防訪問入浴介護
   通所介護【デイサービス】
   認知症対応型通所介護
   小規模多機能型居宅介護
   介護予防通所介護
   介護予防認知症対応型通所介護
   介護予防小規模多機能型居宅介護
   短期入所生活介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所生活介護

 ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

   認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
   介護予防認知症対応型共同生活介護
   特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
   地域密着型特定施設入居者生活介護
   介護予防特定施設入居者生活介護
   福祉用具貸与
   介護予防福祉用具貸与

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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