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残業代の計算間違っていませんか?③

前回のブログでは、残業代の割増計算のやり方を中心に書きましたが、その割増の元になる時給計算の方法はおわかりでしょうか?
もともと時給×時間で給与を計算している場合は簡単ですが、月給を基本としている場合の計算方法が少し面倒なのです。
月給制の場合残業代計算の基礎となる所定労働時間は、                                                              1年間の所定労働日数÷12×1日の所定労働時間=1ヶ月の所定労働時間
月給÷1ヶ月の所定労働時間=残業計算の元になる時間給となり、
残業計算の元になる時間給×0.25が割増分になります。
ただし月給の計算において、家族手当、通勤手当、別居手当、子女手当、住宅手当、臨時に支払われる手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当は、計算の基本となる月給には含まれませんので注意してください。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
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