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竹内総合会計事務所所長より

中小企業の経営改善と税理士の役割について感じたこと

2010 年 11 月 24 日 水曜日

先日弊社のホームページをご覧いただき、会計、経営指導サービスのご相談をいただいた経営者さまの会社をご訪問する機会がありました。

 北大阪の輸入雑貨の卸売り販売をしている会社でした。社長様は2代目で、大変まじめで、経営に前向きな方でした。相談内容は、販売や資金管理などの経営管理をいかに導入するかという内容でした。

 顧問している税理士の先生に資金繰り相談すると、資金繰り計画より売上を上げることが重要だと言われたそうで、バブル以前の経営指導スタイルだなと、がっかりしました。資金繰りが悪化する原因は、収益の悪化や売上減少が原因の場合もありますが、債権回収や在庫管理の悪さ、さらには無駄な支出にある場合が多いのです。われわれ税理士が会社の現状を理解し、適切な指導なくして、中小企業の業績改善はありえないのです。

 私は、税理士、中小企業診断士として、このような指導しかされてこなかった経営者に対し、あるべきか経営とはなにかを伝える役割をしたいと思いました。

 そのためには、私たちは、中小企業の経営者にまずは以下の3つのことをお願いしております。

①     会社の現在の経営状況を把握いただくこと(経営力診断の実施)

②     会社の経営理念、ビジョンを設定すること(経営者の夢の設定)

③     会社の問題点を把握し、課題を明確にすること(課題の明確化)

私たちは、赤字で苦しんでいる中小企業に対し、積極的に経営改善の提案を実施していきたいと考えております。

平成23年度税改正の行方

2010 年 11 月 1 日 月曜日

今年も残すところ、後2ヶ月となりました。来年の税制改正の議論が活発になってきました。

平成22年度はグループ法人税制という新しい税制が導入されましたが、平成23年度の税制

改正もいくつかの目玉がありそうです。

今回は平成23年度の税制改正の概要(見通し)をご紹介します。ご参考下さい。

①納税者番号制制度・・・既に納税者番号制度に必要なシステム開発も進行中とのこと?。 
②所得税の配偶者控除・・・高額所得者には配偶者控除を廃止か?
③特殊支配同族会社におけるの損金不算入制度に関して二重控除の問題を解決するために平成23年税制改正で講じることとします。・・・給与所得控除に一定の制限を? 
④相続税・・・基礎控除額を5000万円から3000万円に引き下げか? 
⑤欠損金の7年繰越制度・・・当期利益の半分しか欠損金としての控除を認めないようにする?

金融円滑化法について

2010 年 10 月 18 日 月曜日

先日、ある地方銀行の支店長と食事をする機会がありました。銀行の支店長と会食をするのは久しぶりのことです。銀行としても企業の業績が悪化しており、融資をしたい会社が少なくなり、優良な会社を発掘する必要があるのでしょうか。そのため、いろいろな銀行の支店長が最近弊社を訪問されてきます。

 さて、そこで支店長が話されていました印象的な話をひとつご紹介します。

金融円滑化法が施工されて約10ヶ月が経過しました。(制度が延長されるとの新聞報道が最近ありました。)この制度を利用して借入資金の返済猶予を適用している会社もおられると思います。(通常、返済猶予制度は1年毎の見直しとなります。)

 支店長によると、残念ながら返済猶予を適用している会社で収益が回復する企業は少ないということでした。なぜなら、返済をストップすると、一時的に資金繰りが改善し、収益が改善したかのごとく錯覚し、経営者は資金繰りの苦痛から解放され、気を抜き、経営改善がとまるという理由です。

私も単なる返済猶予は問題の先送りに過ぎないと思います。(これから本格的にこの問題が一気に社会問題化するでしょう。)経営者は1年間の許された時間で経営の抜本的な改善を計画し、実行しない限り再生はありえないと考えます。

経営の再生のためには、経営者がまず危機感を持つこと、全社で危機感を共有すること、経営改善計画を作成すること、経営計画を実行すること、が必要となるのです。 


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