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社宅や寮を貸したとき②

2010 年 6 月 30 日

役員に社宅を貸した場合も、従業員に社宅や寮を貸した場合と同様に「賃貸料相当額」の計算
方法がありますが、まず社宅の規模を確認する必要があります。
というのも、豪華社宅の場合は時価が「賃貸料相当額」となります。

  小規模な社宅   建物の耐用年数が30年以下…床面積 132㎡以下
              建物の耐用年数が30年超……床面積  99㎡以下
  小規模な住宅以外 上記以外
  豪華社宅      床面積が240㎡超で内外装の状況により判定
                 床面積が240㎡以下でもプールや役員の嗜好が反映しているもの

小規模な住宅である場合は、従業員の場合と同じで①~③の合計額が1ヶ月分の「賃貸料相当
額」です。

  ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
  ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅以外は、次のⅠとⅡの合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。
  
  Ⅰ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) ×12%
    ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
  Ⅱ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他から借りている社宅を貸与する場合は
  会社が支払う家賃の50%と上記で算出した「賃貸料相当額」とのいずれか多い金額が
  「賃貸料相当額」になります。

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料
相当額との差額が給与として課税されますので、ご注意を。

社宅や寮を貸したとき①

2010 年 6 月 28 日

従業員に社宅や寮を貸した場合には、従業員から受け取る家賃は、いくらにすればよいでしょうか?
という質問がよくあります。

この家賃のめやすを「賃貸料相当額」といい、次の①~③の合計額となります。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料相当額と
の差額が給与として課税されます。

上記の計算は複雑ですが、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取って
いる家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されないのです。

会社が所有している社宅や寮に限らず、会社が他から借りて従業員に貸す場合も同じなので、家主さ
んから固定資産税の課税標準額を確認する必要があるわけです。

国税庁のホームページには、看護師や守衛など、仕事を行ううえで勤務場所を離れて住むことが困難
な従業員に対しては無償で貸しても給与として課税されない場合があると説明されています。

OL時代に勤めた会社にも社宅や寮がありましたが、晩婚化で寮が満員になり、年齢制限が設けられた
記憶があります。自宅通勤組の私は社宅や寮へよく遊びに行ってました。

相続時精算課税と暦年贈与

2010 年 6 月 28 日

 平成15年1月1日から「相続時精算課税」という制度ができました。
 この制度は親から子への財産を円滑に譲り渡すことを趣旨としているため、
その名前のとおり、選択した年度以降にもらった財産全てが相続財産として
扱われ、相続の際に精算されます。(この選択は途中でやめられません)

 その為、特別控除額2,500万円(贈与者ごとに生涯を通じて)を控除した額
にざくっと20%を乗じて税額を計算しちゃいます。
 贈与税の基礎控除が年間110万円なので、なんだかお得なようにも思えないでも
ないですが、結局、贈与時の時価で相続が発生したときに精算されてしまうので、
贈与時から相続時まで価値が値上がりしていない限り、節税効果はあまり
ないと考えられます。
 
 その点、毎年ちまちま贈与する暦年贈与だと基礎控除の110万円があるので、
200万円、300万円くらいの金額の贈与であれば、相続開始前3年前以前の
贈与である限り、結論として相続税率よりも贈与税率が低くなることもあり、
その分、財産を減らすことも可能です。

 とはいえ、年間110万までなので、沢山資産をお持ちの方だとこれまた
なかなか難しいかもしれませんね・・・・。 


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