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相続の際の宅地の評価

2010 年 7 月 1 日 木曜日

 相続税の評価の中で税理士によって評価が一番変わるのは宅地の評価といわれます。

 今回、平成22年度税制改正に土地の相続評価における「小規模宅地等の評価減」について
改正がありました。

 かなり大まかにいうとこの制度は相続によって取得した宅地等で相続開始直前に被相続人
の事業用、居住用等に使われていたものについて一定面積まで80%または50%の減額を
受けることができるものです。

 今回の改正で、申告期限まで事業、または居住を継続しない宅地については適用が
できなくなったり、今まで居住用の宅地で一部を貸していたとしても、全部居住用の
減額を受けることができていたのが、部分ごとに判定することになったりなどなど・・・。

 80%、または50%の減額の適用を受けることができていたものが、
今回減額を受けることができなくなり、資産家の方々にとってはかなりの増税となります。

 相続税の試算をされている方は今回の改正で一度評価を見直されてはいかがでしょうか。

相続時精算課税と暦年贈与

2010 年 6 月 28 日 月曜日

 平成15年1月1日から「相続時精算課税」という制度ができました。
 この制度は親から子への財産を円滑に譲り渡すことを趣旨としているため、
その名前のとおり、選択した年度以降にもらった財産全てが相続財産として
扱われ、相続の際に精算されます。(この選択は途中でやめられません)

 その為、特別控除額2,500万円(贈与者ごとに生涯を通じて)を控除した額
にざくっと20%を乗じて税額を計算しちゃいます。
 贈与税の基礎控除が年間110万円なので、なんだかお得なようにも思えないでも
ないですが、結局、贈与時の時価で相続が発生したときに精算されてしまうので、
贈与時から相続時まで価値が値上がりしていない限り、節税効果はあまり
ないと考えられます。
 
 その点、毎年ちまちま贈与する暦年贈与だと基礎控除の110万円があるので、
200万円、300万円くらいの金額の贈与であれば、相続開始前3年前以前の
贈与である限り、結論として相続税率よりも贈与税率が低くなることもあり、
その分、財産を減らすことも可能です。

 とはいえ、年間110万までなので、沢山資産をお持ちの方だとこれまた
なかなか難しいかもしれませんね・・・・。 

お墓の購入時期

2010 年 6 月 17 日 木曜日

 不謹慎かもしれませんが、みなさんは自分の死んだ後のことは考えていらっしゃいますか?
 この財産は誰に継いで欲しいやら、臓器は移植して欲しいやら、葬式はせずに
散骨して欲しいやら・・・(ただ散骨は法的にグレーだそうですが・・・)。
 あとはどこのお墓に入れてほしいとかまで考えていらっしゃる方もいるかもしれませんね。
 父母妻夫と同じ墓、あとは好きな人と同じお墓とか。
 
 お墓は相続税の非課税です。
 その為、生前にお墓を準備しておいて、その分の代金もしっかり払っておくと
お墓分の現金が相続財産から減った上、お墓については税金がかかりません。
 ただし、趣味で買った仏像や祭具などは財産に含まれてしまいますので、ご注意ください。

 とはいえども、お墓しかり、なかなか死んだ後のことまでは考えにくいかもしれません。
 そうはいいつつ、やはり相続については、自分の死後の家族の平穏等を考えると
早めに手を打っておく必要があります。
 案外相続についてもめるのは、相続税のかからない範囲にいていらっしゃる方が多いそうです。
 
 そうならないためにも自分の資産がどのくらいあって、誰に継いでもらうか対策が必要です。
 試算されたい方はぜひご相談ください。


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