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ひまわりほっとダイアル

2010 年 7 月 23 日

 

弁護士紹介サービス ~ひまわりほっとダイヤル~

 

「弁護士には相談しづらい」、「高額な費用がかかりそう」など、中小企業の中で

弁護士に相談したいケースが出てくるものの、こういった理由で中々相談しづらいものです。

中小企業庁と日本弁護士連合会は4月1日から全国各地の

中小企業から相談を受け、各問題に精通した地域の弁護士を紹介する

コールセンター事業 「ひまわりほっとダイヤル」をスタートしています。

4月1日~9月30日までは初回に限り30分間無料で相談することができます。

 

詳しくは日本弁護士連合会のホームページをご確認下さい。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

 

創業記念品

2010 年 7 月 20 日

永年勤続表彰と同じように、会社の創業記念で支給する記念品についても、下記の要件を全て満た
していれば、給与として課税しなくてもよいのですが、記念品に代えて現金、商品券などを支給す
ると、その全額が給与として課税されてしまいます。

 ① 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
 ② 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
 ③ 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔が
  あいていること。
   (国税庁 所基通36-15,36-21~22、平元直法6-1外)

 ★ 処分見込み価額…社会常識の範囲内、評価が難しいので商品の小売販売価額の60%相当額
  とすることも認められています。
 ★ 1万円を超える記念品の場合は、超えた金額だけではなく、全額が課税されてしまいます。

役員や従業員全員に支給されるのではなく、目標達成者や成績優秀者に贈られる賞金や記念品など
は、勤務評価が賞与に反映されるのと同様と考えられ、給与所得として課税することになります。
源泉所得税の納付もれのないようにご注意ください。

 

 

永年勤続表彰

2010 年 7 月 16 日

永年にわたって勤務している人の表彰に会社から現金を支給したいのですが…と相談されたことが
ありますが、この現金や商品券などを支給する場合には、その金額が給与として課税されてしまい
ます。

これに対して、記念品を贈呈したり、旅行に接待することは、下記の要件を全て満たしていれば、
給与として課税しなくてもよいのです。

 ① その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
 ② 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
 ③ 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があい
  ていること。
   (国税庁 所基通36-15,36-21~22、平元直法6-1外)

 社会一般的にみて相当な金額とは…勤続10年以上で10万円以内、勤続30年で30万円以内
 といわれます。

★旅行の接待に代えて旅行券を支給される場合には、旅行券には有効期限がなく、換金性もあるの
 で、現金を支給したことと同様とみなされますが、旅行券を支給してから1年以内に旅行を実施
 し、その報告(氏名・旅行日・旅行先・旅行社への支払額等)を会社へ提出すれば、給与所得と
 して課税されません。


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