前回のブログでは、残業代の割増計算のやり方を中心に書きましたが、その割増の元になる時給計算の方法はおわかりでしょうか?
もともと時給×時間で給与を計算している場合は簡単ですが、月給を基本としている場合の計算方法が少し面倒なのです。
月給制の場合残業代計算の基礎となる所定労働時間は、 1年間の所定労働日数÷12×1日の所定労働時間=1ヶ月の所定労働時間
月給÷1ヶ月の所定労働時間=残業計算の元になる時間給となり、
残業計算の元になる時間給×0.25が割増分になります。
ただし月給の計算において、家族手当、通勤手当、別居手当、子女手当、住宅手当、臨時に支払われる手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当は、計算の基本となる月給には含まれませんので注意してください。
残業代の計算間違っていませんか?③
2010 年 11 月 24 日中小企業の経営改善と税理士の役割について感じたこと
2010 年 11 月 24 日先日弊社のホームページをご覧いただき、会計、経営指導サービスのご相談をいただいた経営者さまの会社をご訪問する機会がありました。
北大阪の輸入雑貨の卸売り販売をしている会社でした。社長様は2代目で、大変まじめで、経営に前向きな方でした。相談内容は、販売や資金管理などの経営管理をいかに導入するかという内容でした。
顧問している税理士の先生に資金繰り相談すると、資金繰り計画より売上を上げることが重要だと言われたそうで、バブル以前の経営指導スタイルだなと、がっかりしました。資金繰りが悪化する原因は、収益の悪化や売上減少が原因の場合もありますが、債権回収や在庫管理の悪さ、さらには無駄な支出にある場合が多いのです。われわれ税理士が会社の現状を理解し、適切な指導なくして、中小企業の業績改善はありえないのです。
私は、税理士、中小企業診断士として、このような指導しかされてこなかった経営者に対し、あるべきか経営とはなにかを伝える役割をしたいと思いました。
そのためには、私たちは、中小企業の経営者にまずは以下の3つのことをお願いしております。
① 会社の現在の経営状況を把握いただくこと(経営力診断の実施)
② 会社の経営理念、ビジョンを設定すること(経営者の夢の設定)
③ 会社の問題点を把握し、課題を明確にすること(課題の明確化)
私たちは、赤字で苦しんでいる中小企業に対し、積極的に経営改善の提案を実施していきたいと考えております。
税を考える週間 その2
2010 年 11 月 17 日11/17(水)、本日まで「税を考える週間」です。
今回、国税庁のHPの「国税庁レポート」で税理士制度についても述べられていました。
その中で注目すべきは「書面添付制度」です。
この制度につきましては、当事務所でも只今推進中です。
「書面添付」制度はいわば、税理士が自らの作成した申告書に責任をもつことです。
申告書の作成にあたりその内容を記載した書面を添付することによって、税務調査実施前に
その税理士が添付した書面に対して意見を述べることができるようになります。
言い換えれば書面添付をすることにより、申告書の作成に関する税理士の責任を明確にし、
場合によっては税務調査を簡略化することができます。
国税庁自体が積極的に推進、普及をすすめている制度ですので興味をもたれた方はぜひご相談ください。