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受取配当の益金不算入

2010 年 11 月 30 日

  明日から12月ですね。

 12月というと3月決算法人の中間配当が貰える季節だと思います。
 内国法人からもらった受取配当金は原則として法人税の課税所得の計算上、益金に算入されません。
 ざっくり言い換えれば、貰っても一定のものについてはは税金がかからないということです。

 配当金は法人税で課税された後の残った利益を分配するものですので、
それに課税をしてしまうと、一つのものから生じた利益について2回課税されてしまうという
「2重課税」の問題が生じます。

 すなわち一部の例外を除いて、配当金を沢山貰っても一定額については法人税が課税されないといえます。
 ということは、法人が配当がでる有価証券をもっていれば、節税になるかも!
 ただこの不景気の世の中、がばがば稼げるくらい配当が貰えるかというと疑問ですけど・・・。

もう一度読み直す

2010 年 11 月 30 日

 

先日、顧問先の社長さんと面会した際に出た話題です。

一度読んだ本をもう一度読み直すと、最初に読んだ時とは違ったものが見えてくると。

会社を経営していくのはマラソンにたいなもので、快適に走れる時もあれば、足が重くて

前に進むことがしんどい時もあって、同じ内容の本でも、それを読んだときの会社の状況や課題、

経営者の方の考えの違いによって、その時その時で、そこから見えてくるものが違ってくると言うものです。

本には2種類あるように思います。情報を獲得する術としての読み物と道標となりえる読み物。

後者は何度も何度も読み直すことで、体得していくように感じます。

私自身、この話を聞いて、社会人1年目の時に買った本をもう一度読み直してみようと思った次第です。

医療費控除の対象となる介護保険制サービス①

2010 年 11 月 29 日

介護保険制度の居宅サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

訪問看護など医療関係のサービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護など福祉関係のサービスは、医療関係のサービスと併せて利用されている場合には、
その自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の金額は、居宅サービス事業者の発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」と
書いてありますので、ご確認ください。
 ○医療費控除の対象となる居宅サービス

   訪問看護
   介護予防訪問看護
   訪問リハビリテーション
   介護予防訪問リハビリテーション
   居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
   介護予防居宅療養管理指導
   通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
   介護予防通所リハビリテーション
   短期入所療養介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所療養介護

 ○上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる居宅サービス

   訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
   夜間対応型訪問介護
   介護予防訪問介護
   訪問入浴介護
   介護予防訪問入浴介護
   通所介護【デイサービス】
   認知症対応型通所介護
   小規模多機能型居宅介護
   介護予防通所介護
   介護予防認知症対応型通所介護
   介護予防小規模多機能型居宅介護
   短期入所生活介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所生活介護

 ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

   認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
   介護予防認知症対応型共同生活介護
   特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
   地域密着型特定施設入居者生活介護
   介護予防特定施設入居者生活介護
   福祉用具貸与
   介護予防福祉用具貸与


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