第3号被保険者の救済問題について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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第3号被保険者の救済問題について

2011 年 3 月 7 日

この問題は、例えばサラリーマンの主人が脱サラして個人事業で飲食店を開業した際に、第3号であった奥さんが本来ご主人と同じ第1号になるところを、その手続きができていないことに端を発しています。
知らないで支払ができていなかった方の年金が減額されないように保護することが目的ですが、知っていてきちんと払っている方からみると「なんで?」という思いになるのは当然でしょう。
この問題にも関わらず、役所がやる事は周知が不足しているため「知らない人が多い」のが大問題です。周知に経費をかけられないという事情があるのであれば、お金を使わずにできる方法を考えることです。例えば、サラリーマンをやめた時に健康保険を国民健康保険(任意継続)に切り替えることを忘れる人はいないでしょう。であれば、その役所(市区町村)の窓口で年金の切り替えができているかを確認する仕組みがあれば、知らないという人は減るはずです。
役所にお勤めの方にもアイデアを持っている人は少なからずいるはずです。いいアイデアを吸い上げる職場環境にして、よりよいサービスを提供できるようにして欲しいものです。

3月分から健康保険料の料率が変わります

2011 年 2 月 26 日

協会けんぽの健康保険料の料率が来月3月から変わります。
当事務所のある大阪府の保険料率は現在9.38%ですが、これが9.56%になります。※保険料率は都道府県により異なります。
これは健康保険が政府管掌の時に8.2%であった保険料率が、一昨年の9月に協会けんぽになり8.22%に、去年3月に9.38%へと大幅に上がったのに引き続き、2年連続での引き上げになります。
引き上げられる理由として、日本社会の高齢化社会に伴う協会けんぽの厳しい財政状況があり、今後も引き上げられることが予測されます。また、国保や健保組合も同様の問題を抱えています。
では、「どこまで上がるんだ?」という疑問が浮かびますが、現在の健康保険法(160条)では、協会が干渉する保険料率は1000分の30から1000分の100までの範囲内となっていますので、上限である10%に近づいています。
それ以上にするためには、法改正=国会での議決が必要となり、その時にどこが政権政党であっても大きな問題になることは間違いありません。
また、介護保険料も1.50%から1.51%とこちらはわずかではありますが増えます。
いずれにしても、4月の末日に支払う保険料が増えることだけはもう決まっています。
3月の給与から3月分を天引きする会社の方は3月の給与計算時に、4月分の給与から3月分を天引きする会社の方は4月の給与計算時に間違えないように注意してください。

お客さんに聞いた業界の最近の状況-クリーニング業編

2011 年 2 月 25 日

クリーニング業界は激しいコスト競争にさらされている上、

最近はコストも上昇しており、かなり生産性を意識した取り組みを

行わないと利益がでない業界構造になっています。

クリーニング店のコストは「原油価格」に影響を受けるものが多いです。

・クリーニング商品を入れるビニール袋

・クリーニング商品をかけるプラスチックハンガー

・ドライクリーニングでつかう石油系溶剤

・取次店舗への配達回収でつかう車のガソリン

などなどクリーニング店と石油は密接な関係にあります。

リーマンショック前からの原油高の傾向が、最近の中東情勢の不安定化で

加速していますので、この業界の淘汰はさらに続くと思われます。


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