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3月分から健康保険料の料率が変わります

協会けんぽの健康保険料の料率が来月3月から変わります。
当事務所のある大阪府の保険料率は現在9.38%ですが、これが9.56%になります。※保険料率は都道府県により異なります。
これは健康保険が政府管掌の時に8.2%であった保険料率が、一昨年の9月に協会けんぽになり8.22%に、去年3月に9.38%へと大幅に上がったのに引き続き、2年連続での引き上げになります。
引き上げられる理由として、日本社会の高齢化社会に伴う協会けんぽの厳しい財政状況があり、今後も引き上げられることが予測されます。また、国保や健保組合も同様の問題を抱えています。
では、「どこまで上がるんだ?」という疑問が浮かびますが、現在の健康保険法(160条)では、協会が干渉する保険料率は1000分の30から1000分の100までの範囲内となっていますので、上限である10%に近づいています。
それ以上にするためには、法改正=国会での議決が必要となり、その時にどこが政権政党であっても大きな問題になることは間違いありません。
また、介護保険料も1.50%から1.51%とこちらはわずかではありますが増えます。
いずれにしても、4月の末日に支払う保険料が増えることだけはもう決まっています。
3月の給与から3月分を天引きする会社の方は3月の給与計算時に、4月分の給与から3月分を天引きする会社の方は4月の給与計算時に間違えないように注意してください。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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