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不動産賃貸業の消費税②

2011 年 6 月 24 日

不動産賃貸業の消費税について前回の続きです。

賃貸借契約で受け取る保証金、権利金、敷金または更改料のうち返還しないことになる分は、消費税
の課税対象になります。
これも住宅の貸付けにかかるものは対象外となり、テナントビルなどの貸付けにかかるものは課税対
象となります。

そこで賃貸借契約に伴う権利金、敷金等のうち返還不要となる部分の課税売上の計上時期に注意が必
要です。

例)賃貸借契約が下記のような場合
   ①解約時期が契約締結後3年未満の場合は保証金のうち40%を解約金とする。
   ②解約時期が契約締結後3年以上5年未満未満の場合は保証金のうち30%を解約金とする。
   ③解約時期が契約締結後5年以上の場合は保証金のうち20%を解約金とする。

  このような場合は、20%はいつ解約しても敷引きとして受け取れますので契約締結日の事業年度
 に課税売上を計上します。
 解約する前でも契約書により処理が発生しますので注意が必要です。
 その後、3年未満に解約した場合は40%-20%=20%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
 3年以上5年未満に解約した場合は30%-20%=10%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
 ます。
 5年以上の解約は、何も処理はありません。
 
  
  

事務所通信 2011年6月号

2011 年 6 月 20 日


2011年6月号
          

2011_06s

※画像をクリックすると拡大表示されます。

不動産賃貸業の消費税①

2011 年 6 月 17 日

不動産賃貸業は他の業種に比べ、課税仕入が少ない業種です。

基準期間の課税売上高が5000万円以下だと簡易課税制度を選択することが可能です。
そこで売上にかかる消費税の処理が重要になってきます。

住宅として賃貸している場合の収入は非課税、テナントとして賃貸している場合の収入は課税という
のはよく知られていますが、共益費はその内容により課税非課税の判定をしますので注意が必要です。
家賃と別に受け取る共益費(共用部分の電気・ガス・水道の実費相当)は家賃に含まれるとして、住
宅として賃貸している場合は非課税、テナントとして賃貸している場合は課税です。
実費精算として預り金や立替金として受け取る場合はもちろん対象外です。

また、共益費とは別に電気・ガス・水道代として各戸の使用実績や一定額を請求して受け取る場合は
課税になります。

つぎに駐車場利用料です。
土地の貸付けは非課税ですが、フェンス、区画、建物設備等がある駐車場は課税売上になりますが、
駐車場付き住宅について次の3つに該当すれば住宅の貸付となり非課税です。
  ① 入居者に1戸当たり1台以上の駐車場が確保されている
  ② 自動車の有無に関係なく駐車場が割り当てられる
  ③ 住宅と家賃と別に駐車場使用料を受け取っていない

マンション等によくあるCATV利用料は、非課税です。


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