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不動産賃貸業の消費税②

不動産賃貸業の消費税について前回の続きです。

賃貸借契約で受け取る保証金、権利金、敷金または更改料のうち返還しないことになる分は、消費税
の課税対象になります。
これも住宅の貸付けにかかるものは対象外となり、テナントビルなどの貸付けにかかるものは課税対
象となります。

そこで賃貸借契約に伴う権利金、敷金等のうち返還不要となる部分の課税売上の計上時期に注意が必
要です。

例)賃貸借契約が下記のような場合
   ①解約時期が契約締結後3年未満の場合は保証金のうち40%を解約金とする。
   ②解約時期が契約締結後3年以上5年未満未満の場合は保証金のうち30%を解約金とする。
   ③解約時期が契約締結後5年以上の場合は保証金のうち20%を解約金とする。

  このような場合は、20%はいつ解約しても敷引きとして受け取れますので契約締結日の事業年度
 に課税売上を計上します。
 解約する前でも契約書により処理が発生しますので注意が必要です。
 その後、3年未満に解約した場合は40%-20%=20%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
 3年以上5年未満に解約した場合は30%-20%=10%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
 ます。
 5年以上の解約は、何も処理はありません。
 
  
  

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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