65歳以上の退職者の雇用保険|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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65歳以上の退職者の雇用保険

2012 年 1 月 13 日

最近のニュースで65歳まで働けることを法律で義務化すると言われていますが、65歳まで働いて失業保険を受けるにはどうすればいいのでしょうか?
現在の法律では、65歳以上の人は原則として雇用保険の被保険者になりません。そのため4月1日時点で64歳以上の人は保険料の支払いが免除されています。
ただし、同一事業主の下で継続して働き65歳になった場合は、高年齢継続被保険者になり、失業した時は「高年齢求職者給付金」という一時金の給付を受けることができます。
では一時金ではなく基本手当を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか?65歳になる前に離職した場合は基本手当を受けることができます(被保険者期間などの要件あり)。ただこの65歳になる前が少しややこしく「65歳になる誕生日の2日前に退職した」場合までが対象になり誕生日の前日の退職ではないのです。これは「年齢計算に関する法律」の定めにより、「誕生日の前日において満年齢に達する」とされているためです。
この年齢計算に関する法律は明治35年に施行され、『年齢は「出生の日より起算」し,出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算される』というものです。
いずれにしても、65歳まで健康で働けるようにしたいものです。

年金受給の注意点③

2011 年 12 月 28 日

65歳以上でも社会保険に加入して働いている方は「年金の受給を70歳まで遅らせて70歳でリタイヤしたら得」と考えていませんか?
65歳からの在職老齢年金は現在総報酬月額相当額+年金の基本月額が46万円を超えた場合に支給調整が行われます。で、65歳からの年金は65歳前の年金と異なり繰り下げでき、さらに繰り下げた場合に割増があるので、上のような考えをされる方が見かけられます。
しかし、この場合繰り下げをしなかった場合にかかる在職老齢年金の支給調整が、70歳の支給時に計算されて年金額が減らされるのです。そのあたりは労働厚生省の人間も考えており、抜け道を防いでいるのです。
また70歳以上で社会保険(この場合は健康保険だけ)に加入の場合も、在職老齢年金の支給調整が行われますので、これも注意が必要です。
『元気で働くことが出来て、十分に給与をもらえているのだから年金を減らしても問題ないですよね』という考えのようです。

年金受給の注意点②

2011 年 12 月 26 日

社会保険に加入していてそこそこの収入のある方は「年金の受給を遅らせたら在職老齢年金にならないので得」と考えていませんか?
前回も書きましたように65歳前の厚生年金は繰り下げ(受給年齢を遅らせる)ことはできませんので、総報酬月額相当額と年金の基本月額が28万円を超えると在職老齢年金の対象になり、年金額が減額されます。これは、もらえるのを(もらい忘れたふりをして)遅らせても同じで、遅れてもらう時に在職老齢年金の計算がされた上で支給されます。
では、28万円以上の人が年金を減額されずにもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
それは社会保険に入らない働き方をすることです。今パートタイマーの社会保険への加入問題が出ているように、「労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上」が加入要件になっています。つまり、週30時間までの働き方というのが一つです。もう一つは、個人事業の適用事業所で無い会社で働く、あるいは自分で個人事業を起こして働くことです。
しかし、この場合は国民健康保険に加入しなければならないため、従来の健康保険よりも保険料が大幅に増えることもありますので注意が必要です。


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