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65歳以上の退職者の雇用保険

最近のニュースで65歳まで働けることを法律で義務化すると言われていますが、65歳まで働いて失業保険を受けるにはどうすればいいのでしょうか?
現在の法律では、65歳以上の人は原則として雇用保険の被保険者になりません。そのため4月1日時点で64歳以上の人は保険料の支払いが免除されています。
ただし、同一事業主の下で継続して働き65歳になった場合は、高年齢継続被保険者になり、失業した時は「高年齢求職者給付金」という一時金の給付を受けることができます。
では一時金ではなく基本手当を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか?65歳になる前に離職した場合は基本手当を受けることができます(被保険者期間などの要件あり)。ただこの65歳になる前が少しややこしく「65歳になる誕生日の2日前に退職した」場合までが対象になり誕生日の前日の退職ではないのです。これは「年齢計算に関する法律」の定めにより、「誕生日の前日において満年齢に達する」とされているためです。
この年齢計算に関する法律は明治35年に施行され、『年齢は「出生の日より起算」し,出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算される』というものです。
いずれにしても、65歳まで健康で働けるようにしたいものです。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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