マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠変更について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠変更について

2012 年 11 月 4 日

自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を
超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については
課税の対象となりました。

[例]通勤距離片道50㎞(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合
  (改正前)運賃相当額の30,000円までが非課税
      運賃相当額を超える2,000円(32,000円-30,000円)部分が課税対象
  (改正後)距離比例額の24,500円までが非課税
      距離比例額を超える7,500円(32,000円-24,500円)部分が課税対象

※1「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負
   担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ
   合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
※2「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり
   一定の金額をいいます。
   【1ヵ月当たりの非課税限度額】
   2km未満             全額課税
   2km以上10km未満      4,100円
   10km以上15km未満     6,500円
   15km以上25km未満    11,300円
   25km以上35km未満    16,100円
   35km以上45km未満    20,900円
   45km以上          24,500円

この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。
詳しくは、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。

金融機関の格付け対策

2012 年 11 月 2 日

どこの会計事務所に頼んでも決算書は作成してくれますが、その決算書は銀行の
格付を意識したものになっているでしょうか。実は、勘定科目や表示場所を変える
だけで格付を上げることができる場合があるのです。

まず銀行の格付が決まるまでの流れをご確認下さい。

①一次評価-定量評価・・決算書に記載されたそのままの勘定科目・金額を、手を加えることなく客観的に、自動的に評価するもの。
  ↓         
②二次評価-定性評価・・財務データでは表現されない事項について評価するもの。具体的には、対象となる企業が属する業界の特性や動向、その企業自身の特性や経営者の能力などが挙げられます。
  ↓
③三次評価-実態調整・・一次・二次の評価では測り得ないリスクを反映し調整するもの。具体的には、回収が滞っている売掛金や売れない在庫などの不良資産をチェックし決算書を会社の実態に合わせて調整する等があります。

格付をする上で圧倒的に重要なのは一次評価で、そのウェイトは70~90%といわれています。
ということは決算書の数字次第で会社の評価はほぼ決まるといっても過言ではありません。
いかに決算書を良く見せるかが重要となるわけです。

次回は具体的な方法についてご説明いたします。

接客を見ていて思うこと

2012 年 11 月 2 日

いつも外出していて思うことです。

食事にせよ、買い物にせよ、従業員の方の印象ってやっぱり重要ですよね。
飲食店に入って、味はそこそこでもお店の方の印象がいいとまた行きたい気持ちになります。
服を買いに行っても、セールストークのお上手な店員の方だと、つい買ってしまったりします。
逆に商品がどんなによくても、接客で台無しな気分になると、もう一度行こうという気になりません。

何の仕事にしても、結局は人じゃないかなぁと思う今日この頃。

もちろん私生活でも、知人に助けられることは沢山あります。
仕事でも私生活でも、双方において相乗効果をうんでいると思います。

自分自身も誰かを喜ばせたり助けたりできる人間でいたいものです。
そう考えれば、仕事もいっそうやる気がでませんか?
今日もお仕事がんばりましょう!


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