会長(父)から社長(子)への株式の譲渡|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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会長(父)から社長(子)への株式の譲渡

2010 年 2 月 2 日

昨年、「事業承継」に関する打合せに行ってきました。
その会社さんでは2代目が継承して社長に就任し、創業者である先代が会長になられています。
しかし、代表取締役社長の変更は済みましたが、あいかわらず会長(父)が筆頭株主でした。
先代の株式保有額が大きいと、「もしも」のときの相続税の支払いが大変ですので、
まずは、会長から社長への株式の譲渡についてご提案しました。

その会社は黒字経営で頑張っていますが、過去の赤字が大きくて「純資産」は現時点でマイナスでした。
純資産がマイナスであり、土地など別途評価が必要なものが特に無い場合、株価の時価評価は額面以下となります。
計算すると譲渡株式の時価合計額は110万円以下となり、贈与税の非課税枠におさまりました。
また、社長は額面以下で株式を譲り受けますが、時価評価ですので所得税も発生しません。
(株価が額面以上の場合は、譲渡益が発生し会長が所得税を支払うことになります)
結果、会長から社長へ無償譲渡しましたが、贈与税も所得税も発生しなくて済みました。
今期は黒字になりそうですので次の決算後は株式の時価評価もあがり、上記のような譲渡はできないでしょう。

依然として業績の厳しい会社さんも多いと思いますが、自社の純資産が低いうちに「事業承継」について
検討してみて下さい。

障がい者の方の雇用について

2010 年 1 月 12 日

障がい者雇用促進法において一定規模以上の事業者に対し、
法定雇用率に相当する以上の障がい者の雇用を義務付けられています。

民間企業(常用労働者数が56人以上の企業)に対する障害者の法定雇用率は1.8%です。

56人の企業の場合、最低1人は障害者を雇用しなければならないということです。

これを満たしている企業には「報奨金」や「調整金」が支給され、
満たされていない企業は「納付金」をおさめなければいけません。

先日お会いしました障がい者雇用のNPO関係者の方は、
「法定雇用率をノルマと考える企業さんが多いことが悲しい現実」だと言われていました。

この不況でますます余力の無い企業が増加していると思いますが、
「障がい者雇用」を「弱み」ではなく「強み」や「資産」ととらえることにより、
自社の組織に合った雇用方法が見つかるかもしれません。

新年明けましておめでとうございます。

2010 年 1 月 4 日

新年明けましておめでとうございます。
 新春を迎えられましたのは皆様方のご厚情によるものと深く感謝致しております。
 昨年はアメリカではオバマ政権が、我が国では鳩山政権が誕生しました。まさにチェンジの一年でした。
また、企業経営者にとっては厳しい経営環境の年でした。2010年のことしも引き続き ”デフレによる経済低成長”の状況が続くと予想されます。
 一方で、日本をとりまく中国、インドなどの新興国の成長には目覚しいものがあります。
今年1月よりインドと東南アジア諸国連合(ASEAN)との間に自由貿易協定(FTA)、インドと韓国の経済連携協定(EPA)がともに発効されました。
これにより、関税撤廃などを通して、ASEANを軸に約32億人の強大市場が一体となり、域内の貿易、投資競争に弾みがつくのは確実になってきました。 
 我々、中小企業が海外企業と直接取引するには仕組みや経験が必要で、リスクが高いと思われますが、インターネットの普及や経済交流の増加などでまったく不可能なことではなくなっています。

2010年は中小企業の経営者にとって、勝負の1年となるでしょう。
では、勝負に勝つためには何が必要なのでしょうか?私は以下の3つが必要と考えています。

1・経営者は何が何でも生き残る覚悟をすること
2・経営者が戦略的な思考を身につけること
3・経営者が本気で経営を実践すること

我々は、経営者の皆様が勝負に勝つために、今年は皆様に対し、3つのお約束を致します。

1・経営者の皆様との距離をもっと縮めること
2・経営者の皆様にとって価値のある経営情報、ノウハウを提供すること
3・企業経営の手本となるような企業を目指すこと

中小企業にとって2010年は更に試練の年になります。力を合わせてこの激動の時代を戦って行きましょう。
 本年も倍旧のご高配をいただきますよう、お願い申し上げ上げます。


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