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職員の活動日誌

調査官は勉強熱心です。

2010 年 2 月 2 日 火曜日

先日、税務調査がありました。
その会社さんは社長も経理の方もキッチリとされていますので特に問題は無く、
来られた若い調査官に、丁寧に指導していただきました。

いつものように調査の合い間にお話をお聞きしました。
毎回、税務調査のときに調査官は、契約書や各規定や議事録などの書類をチェックします。
当然のことながら税法の知識だけでは対応できませんので、民法や会社法も勉強されているそうです。
また、貿易業の会社の調査もあるので、ご自分で英語の勉強もされていると言われていました。
【調査会社選定→アポ取り→事前調査→訪問調査→事後処理】という忙しいスケジュールの中、
スキマ時間をつかって勉強されているそうです。
頭が下がります。

障がい者の方の雇用について

2010 年 1 月 12 日 火曜日

障がい者雇用促進法において一定規模以上の事業者に対し、
法定雇用率に相当する以上の障がい者の雇用を義務付けられています。

民間企業(常用労働者数が56人以上の企業)に対する障害者の法定雇用率は1.8%です。

56人の企業の場合、最低1人は障害者を雇用しなければならないということです。

これを満たしている企業には「報奨金」や「調整金」が支給され、
満たされていない企業は「納付金」をおさめなければいけません。

先日お会いしました障がい者雇用のNPO関係者の方は、
「法定雇用率をノルマと考える企業さんが多いことが悲しい現実」だと言われていました。

この不況でますます余力の無い企業が増加していると思いますが、
「障がい者雇用」を「弱み」ではなく「強み」や「資産」ととらえることにより、
自社の組織に合った雇用方法が見つかるかもしれません。

「相続」対策と「相続税」対策(その1)

2009 年 12 月 24 日 木曜日

相続対策というと、資産家でもないし関係ない と思われる方が多いと思います。

確かに国税庁のデータを見ても、相続税の対象となった人は亡くなった人の4%くらいです。

ほとんどの人が相続税の心配をすることがありません。

しかしあくまで「相続税」の話です。

相続とは相続税だけではありません。

誰が何をいくら承継するか という問題が相続税よりも先にくるのです。

ですから「相続」対策とは4%ではなく、100人中100人全員に必要なのです。

ここで興味深いデータをご紹介します。

話し合いにより遺産の分割ができない場合、家庭裁判所に申し立てられることになりますが、

下記は平成19年にその遺産分割調停が成立した財産の価額別の件数割合です。

1000万円以下の家庭の割合・・・・・・・・約29%
1000万円超5000万円以下の家庭の割合・・・約44%
5000万円超1億円以下の家庭の割合・・・・ 約14%

いかがでしょうか?
相続税は計算上、法定相続人×1000万円+基礎控除額5000万円の範囲内はまったくかかりません。
しかし上記データを見ると、まったくかからない5000万円以下の件数で70%を占めています。

つまり、「相続税」はかからないが「相続(遺産分割)」でもめている件数が多い ということなのです。

自分のところはそんなに財産ないから・・と思っていらっしゃる方、

一度じっくり考えられた方がいいのでは?


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