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「相続」対策と「相続税」対策(その1)

相続対策というと、資産家でもないし関係ない と思われる方が多いと思います。

確かに国税庁のデータを見ても、相続税の対象となった人は亡くなった人の4%くらいです。

ほとんどの人が相続税の心配をすることがありません。

しかしあくまで「相続税」の話です。

相続とは相続税だけではありません。

誰が何をいくら承継するか という問題が相続税よりも先にくるのです。

ですから「相続」対策とは4%ではなく、100人中100人全員に必要なのです。

ここで興味深いデータをご紹介します。

話し合いにより遺産の分割ができない場合、家庭裁判所に申し立てられることになりますが、

下記は平成19年にその遺産分割調停が成立した財産の価額別の件数割合です。

1000万円以下の家庭の割合・・・・・・・・約29%
1000万円超5000万円以下の家庭の割合・・・約44%
5000万円超1億円以下の家庭の割合・・・・ 約14%

いかがでしょうか?
相続税は計算上、法定相続人×1000万円+基礎控除額5000万円の範囲内はまったくかかりません。
しかし上記データを見ると、まったくかからない5000万円以下の件数で70%を占めています。

つまり、「相続税」はかからないが「相続(遺産分割)」でもめている件数が多い ということなのです。

自分のところはそんなに財産ないから・・と思っていらっしゃる方、

一度じっくり考えられた方がいいのでは?

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

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