平成15年1月1日から「相続時精算課税」という制度ができました。
この制度は親から子への財産を円滑に譲り渡すことを趣旨としているため、
その名前のとおり、選択した年度以降にもらった財産全てが相続財産として
扱われ、相続の際に精算されます。(この選択は途中でやめられません)
その為、特別控除額2,500万円(贈与者ごとに生涯を通じて)を控除した額
にざくっと20%を乗じて税額を計算しちゃいます。
贈与税の基礎控除が年間110万円なので、なんだかお得なようにも思えないでも
ないですが、結局、贈与時の時価で相続が発生したときに精算されてしまうので、
贈与時から相続時まで価値が値上がりしていない限り、節税効果はあまり
ないと考えられます。
その点、毎年ちまちま贈与する暦年贈与だと基礎控除の110万円があるので、
200万円、300万円くらいの金額の贈与であれば、相続開始前3年前以前の
贈与である限り、結論として相続税率よりも贈与税率が低くなることもあり、
その分、財産を減らすことも可能です。
とはいえ、年間110万までなので、沢山資産をお持ちの方だとこれまた
なかなか難しいかもしれませんね・・・・。