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相続時精算課税と暦年贈与

2010 年 6 月 28 日 月曜日

 平成15年1月1日から「相続時精算課税」という制度ができました。
 この制度は親から子への財産を円滑に譲り渡すことを趣旨としているため、
その名前のとおり、選択した年度以降にもらった財産全てが相続財産として
扱われ、相続の際に精算されます。(この選択は途中でやめられません)

 その為、特別控除額2,500万円(贈与者ごとに生涯を通じて)を控除した額
にざくっと20%を乗じて税額を計算しちゃいます。
 贈与税の基礎控除が年間110万円なので、なんだかお得なようにも思えないでも
ないですが、結局、贈与時の時価で相続が発生したときに精算されてしまうので、
贈与時から相続時まで価値が値上がりしていない限り、節税効果はあまり
ないと考えられます。
 
 その点、毎年ちまちま贈与する暦年贈与だと基礎控除の110万円があるので、
200万円、300万円くらいの金額の贈与であれば、相続開始前3年前以前の
贈与である限り、結論として相続税率よりも贈与税率が低くなることもあり、
その分、財産を減らすことも可能です。

 とはいえ、年間110万までなので、沢山資産をお持ちの方だとこれまた
なかなか難しいかもしれませんね・・・・。 

さて問題です

2010 年 6 月 25 日 金曜日

 日本で税負担率の高いものは何でしょう。
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 答えは「たばこ税」です。
  ガソリン税も同じくらい負担率が高いので、ガソリン税でも正解。
 ただたばこ税の方が少し税負担が高いようです。

 何と都道府県たばこ税と地方消費税が約10%、市町村たばこ税が約20%、
国税であるたばこ税と消費税が約30%かかり、合計60%以上もの税金が
かかるそうです。
 2010年10月からまた増税になるとのことですし、益々たばこの高級化が
すすみそうです。
 まるで税金を吸っているようなもの、副流煙等、周りに害があるように
いわれますが、税収面ではとっても社会に貢献しています!

 海外からの持込で外国製の紙巻たばこの場合だと200本までは免税
になるので、喫煙者へのお土産はたばこが喜ばれそうです。

 せっかくやめようと思っていたのに!って怒られるかもしれませんので、
要注意!

ツーキニスト エコツーリン

2010 年 6 月 23 日 水曜日

地球温暖化防止や健康促進のため、自転車通勤がブームになっています。
「ツーキニスト」や「eco2rin(エコツウリン)と呼ばれ、快適に通勤するための服装に凝って
いる方もあるようです。
まずは、散歩がてら、休みの日に会社まで行ってみるのがいいそうで、私もチェレンジしてみ
たことがあるのです。
よほど遠方でない限り、交通機関を使った場合と時間はあまり変わらない…と聞いたのですが、
確かにそれほど通勤時間と変わらずに到着できました。
お天気も気候も良い時期だったし、休日の昼間だから道路も空いてて快適でした。
自転車が走ってもよい空間が整備されている歩道は車の心配もなくて、スイスイ~でしたが、
そんな便利な道路は、まだまだほんの少しです。
実際、通勤時間帯に走ってみないとわかりませんが、運動になることは間違いないですね。
道路の坂道は予想していましたが、川を渡る橋が、あれほどカーブがキツイとは…。
しかも皆さんカッコイイ!スポーツ自転車で走られてて、私の一般用自転車は無謀でした。
日本の自転車文化は数千円の自転車を使い捨てが主流らしく、ヨーロッパでは10万円くらいの
自転車をていねいにお手入れをして長く愛用されているそうです。
自転車通勤は、まずは自転車選びからかも。

通勤手当は、1か月当たり100,000円が非課税限度額ですが、
マイカーや自転車は片道の距離により、1か月当たりの非課税限度額がきまります。

2キロメートル未満→全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満→4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満→6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満→11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満→16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満→20,900円
45キロメートル以上→24,500円

電車やバスは1か月の通勤定期代等で金額が決まりますが、
両方利用される場合は、その合計金額の非課税限度額は1か月当たり100,000円です。


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