トイレットペーパー1年分|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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職員の活動日誌

トイレットペーパー1年分

2010 年 7 月 16 日 金曜日

 今年もサマージャンボの季節がやってきましたね!
サマージャンボの販売は7/30までです。毎年購入されている方はお見逃しなく!

 宝くじといえば、当せん金付証票法の13条で
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」
とあるため、所得税については非課税扱いになります。
 つまり当たった金額そのまま丸儲け!

 一方、クイズの賞金や懸賞・福引に当たった商品などは所得税法上「一時所得」として
扱われることになり、課税されることになります。

一時所得の計算方法は、
(収入金額-必要経費-50万)×1/2=一時所得。

 これに給与などの所得をあわせて、生命保険控除や基礎控除など控除後に税率がかかってきます。
 ちなみに商品の場合には「その品物の通常の小売価格の60%相当額」と定められています。
 
 ということで「トイレットペーパー1年分」を景品でもらったとしてみましょう。
せっかくもらえるなら高級トイレットペーパー8ロール入り1,000円(ダブル)と仮定。

 1,000X(※50÷8) = 6,250円
              ※「トイレットペーパーポータルサイト」さんによると
               トイレットペーパー消費量は1人あたり年間50ロールみたいです。
 その60%なので 3,750円
 
 職人作成金粉入り手漉き高級和紙ペーパー(花柄)とかでない限り、トイレットペーパー1年分
をもらったくらいだったら税金がかかることはなさそうです・・・。

ホスピタリティー

2010 年 7 月 15 日 木曜日

 

とある顧問先の社長さまにはいつも勉強させて頂いています。

どういったご商売かは触れませんが、ご商売においてホスピタリティーを重視される方です。

 

おつりのお札は全て新札だそうです。

 

本当にすばらしいと思いました。

 

本当に勉強になります。

倒産防止共済の一時貸付について

2010 年 7 月 15 日 木曜日

 

倒産防止共済の一時貸付についてご存知ですか?

 

中小企業基盤整備機構が運営する倒産防止共済に加入されている企業さまは多いと思いますが、

取引先の倒産時の貸付以外に一時貸付制度があるのはご存知ですか?

積み上げた掛け金の残高に応じて貸付額は異なりますが、最大、解約手当金の95%の貸付が

受けられます。

メリットは、、、、平成23年3月31日までに一時貸付制度を利用した場合は、金利は0.5%です!!

また特に保証人・担保等は必要とせず、書類での事務的な申請となります。

貸付期間は1年で、返済期日前の一括返済の方法も可能です。

また、返済期日前に申請を行えば、返済期日前に利息のみを支払い、元金分

については1年先まで繰り延ばすことも可能です。

平成23年4月以降の予定金利は0.9%となるようです。

少額の一時的な資金繰りについては活用できる制度だと思います。

詳しくは中小企業整備基盤機構のホームページでご確認下さい。

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html


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