トイレットペーパー1年分|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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トイレットペーパー1年分

 今年もサマージャンボの季節がやってきましたね!
サマージャンボの販売は7/30までです。毎年購入されている方はお見逃しなく!

 宝くじといえば、当せん金付証票法の13条で
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」
とあるため、所得税については非課税扱いになります。
 つまり当たった金額そのまま丸儲け!

 一方、クイズの賞金や懸賞・福引に当たった商品などは所得税法上「一時所得」として
扱われることになり、課税されることになります。

一時所得の計算方法は、
(収入金額-必要経費-50万)×1/2=一時所得。

 これに給与などの所得をあわせて、生命保険控除や基礎控除など控除後に税率がかかってきます。
 ちなみに商品の場合には「その品物の通常の小売価格の60%相当額」と定められています。
 
 ということで「トイレットペーパー1年分」を景品でもらったとしてみましょう。
せっかくもらえるなら高級トイレットペーパー8ロール入り1,000円(ダブル)と仮定。

 1,000X(※50÷8) = 6,250円
              ※「トイレットペーパーポータルサイト」さんによると
               トイレットペーパー消費量は1人あたり年間50ロールみたいです。
 その60%なので 3,750円
 
 職人作成金粉入り手漉き高級和紙ペーパー(花柄)とかでない限り、トイレットペーパー1年分
をもらったくらいだったら税金がかかることはなさそうです・・・。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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