夏真っ盛り、冷たいものがおいしい季節となりました。
去年に漬けた梅酒もそろそろ飲み頃かもしれません。
さて、自宅で漬けた梅酒は酒税法に違反するかどうか?
答えは勿論違反しません!
20度以上のアルコールに米、麹、ぶどうなど以外のものを混合するのは
「製造行為」に当たらないとの例外が設けられています。
安心して、自宅で氷たっぷりの手作り梅酒をたしなめますね!
そうはいっても飲み過ぎにご用心!
夏真っ盛り、冷たいものがおいしい季節となりました。
去年に漬けた梅酒もそろそろ飲み頃かもしれません。
さて、自宅で漬けた梅酒は酒税法に違反するかどうか?
答えは勿論違反しません!
20度以上のアルコールに米、麹、ぶどうなど以外のものを混合するのは
「製造行為」に当たらないとの例外が設けられています。
安心して、自宅で氷たっぷりの手作り梅酒をたしなめますね!
そうはいっても飲み過ぎにご用心!
最近、2社のお客さまに「弥生会計プロフェッショナル」をご購入いただきました。
弥生会計ソフトをつかって「部門管理」を行うためです。
「部門管理」を導入すると、任意に設定した「事業部門」や「営業所」や「商品・サービス」ごとに
売上や利益を把握できるようになり、現状の把握や評価、改善・対策に役立ちます。
弥生会計で仕訳を入力するときに、損益勘定科目に「部門」を入力するだけでできます。
1社は「大阪」と「東京」という管轄によって、もう1社は「サービス事業」ごとに設定されました。
どちらの会社も現在の課題がより明確になったことにより、
将来すすむべき方向性がはっきりし、明るい話ができるようになりました。
粗利益率の差が大きいサービスや商品を扱っている会社や、独立採算制の部門や営業所がある
会社は、ぜひ導入を御検討下さい。
弁護士紹介サービス ~ひまわりほっとダイヤル~
「弁護士には相談しづらい」、「高額な費用がかかりそう」など、中小企業の中で
弁護士に相談したいケースが出てくるものの、こういった理由で中々相談しづらいものです。
中小企業庁と日本弁護士連合会は4月1日から全国各地の
中小企業から相談を受け、各問題に精通した地域の弁護士を紹介する
コールセンター事業 「ひまわりほっとダイヤル」をスタートしています。
4月1日~9月30日までは初回に限り30分間無料で相談することができます。
詳しくは日本弁護士連合会のホームページをご確認下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html