前回は基本中の基本でしたが、今回はややこしいので、間違いが非常に多い問題です。
社会保険は率の変更に伴い給与からの控除額を変更しなければなりません。毎年決まってあるのが厚生年金の率の変更です(平成29年9月まで毎年率が上がることが決まっています)。その際に、何月の給与から控除する額を変更すればよいのかという問題です。①9月から率が変更ですから9月の給与から?②9月分の社会保険料は10月末に支払うから10月の給与で控除すればいいのでは?どちらが正解でしょうか。
どちらも正解です。
ただ気をつけて欲しいのは、入社時と退社時です。入社する日にちはほとんどの場合その人によって異なるのではないでしょうか?上記の①で1日入社の方の場合は、その月の給与から天引きするので間違いにくいと思います。で間違いやすいのは締め日の翌日(月中)入社の方です。最初の給与支給は翌月になりますので、この場合は入社日の月と、翌月の2か月分の社会保険料を最初の給与で預らないといけないことになりますが、それを忘れてしまうことがよくあるのです。
次に退社時ですが、①で月の途中で退社される場合は、退社する月の給与から社会保険の控除は必要ありません。①で月末に退社される場合は、翌1日が喪失日になりますので1か月分預ることに。②で月の途中の場合は1か月分を、②で月末の場合は2か月分を預ることになります。
また、それだけではなく、給与の締め日との兼ね合いもありますので、より注意が必要になるのです。
会計上では、残り半分を会社負担するために預っていなくても福利厚生費として支払はされますので、監査でもなかなかチェックしきれない問題です。
職員の活動日誌
給与計算で間違いやすい点②
2010 年 12 月 16 日 木曜日パソコンを便利にしましょう
2010 年 12 月 15 日 水曜日「UWSC」というフリーソフトがあります。
これはパソコンでの作業を記憶して自動再生できるソフトです。
記憶マクロの簡易版のようです。
文章で説明をするとちょっとややこしくなるのですが、
簡単に言うと、キーボードやマウスの指定した範囲の操作手順を、
ボタン一つで何度でも自動再生ですることができます。
くわしくは「UWSC」で検索してください。
これはフリーである無料版と「PRO」の有料版がありますのでご注意下さい
10万円を超える現金の振込み
2010 年 12 月 8 日 水曜日先日ある会の年会費(10万円を超える)の振込みを郵便局にしに行ったところ、免許証か健康保険証などの身分証明を示してくださいとのことでした。
いずれも持ち合わせていなかったのと、振込みがその日までとなっていたので「なんとかならないですか」と相談しましてみましたが「現金だとできないんです」との申し訳なさそうな言葉しか返りませんでした。
で調べてみると、金融庁のHPに下記のような説明がされていました。
『平成19年1月4日以降、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付けられています。現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行っていただく必要があります。
特に、入学金等の振込みを行う場合には、指定の振込用紙とともに、振込手続きを行う方の本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いします。
一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です(口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、この取扱いは、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。』
とのことです。
ちなみに確認書類は、個人は運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)など。法人は登記事項証明書などだそうです。
現金で振込むこと自体が少なくなっているとは思いますが、その日まで(締め切り間近)に入金という場合に困らないよう覚えておいてください。