東日本大震災、福島の原発事故後に日本を離れる外国人が多いなか、アメリカ・ニューヨーク出身
の日本文学研究者ドナルド・キーン氏が日本国籍を取得し永住する決心をされ、日本人に勇気と希望
を与えたというニュースを聞きました。
どういう方なのか詳しく知らなかったのですが、ある記事を読んで日本人よりも日本の良さを知って
いることに驚き、感銘を受けました。
日本の好きなところの一例として言われていたのが、奈良の室生寺ですごい雨に降られ、お婆さん
が傘を貸してくれたが、返せないかもしれないと言うと「構いません。どうぞ使ってください」と言
って貸してくれた。そういう親切さ、優しさが忘れられない日本人の一番好きなところです。
また、日本人兵士の日記を読み、敵、味方を超えて故郷を思う日本人に感銘を受けられたとか。
日本文学は、ほんの少ししか世界に紹介されていなかったらしく、キーン氏のおかげでそれらの文
学だけでなく日本文化・精神文化を世界に誇れる永久に価値あるものとして紹介されたようです。
日本文化の発祥は東山文化で、枯山水の庭・書院・水墨画・茶の湯・華道・連歌俳諧・精進料理
侘寂という日本独自の美意識がそこから生まれ近代でも変わることがないと言われ、改めて本当にそ
のとおりかなと思いました。
「日光を見ずして結構というなかれ」ということわざを知り日光へ行ったキーン氏に、まだ行った
ことがない私は脱帽です。
どんなに忙しい日常を過ごしていても、静かな茶室でお茶をたてていますと心が落ち着きます。
職員の活動日誌
働く活力 日本の文化
2011 年 12 月 6 日 火曜日起業でつかえる公的資金(4)「小規模企業設備貸与制度」
2011 年 11 月 24 日 木曜日<概要>
設備導入する小規模企業者は、設備購入について有利な条件で割賦販売や
リースを受けることができます。
<対象者>
従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者
従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの
<貸与設備限度額>
6000万円(創業1年未満の創業者は3000万円)
<割賦・リース期間>
割賦:7年以内
リース:原則3年~7年
※原則、保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。
※実施していない都道府県があります。
※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
<お問い合わせ先>
(財)全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688
支給日前の退職者へのボーナス支給は?
2011 年 11 月 18 日 金曜日11月末から12月にボーナスの支給を予定されている会社さんが多いと思いますが、ボーナス支給日前に退職したにもかかわらずボーナスを要求された場合、どうすればいいのでしょうか?
例えば、支給日が12月10日で、11月末日で退職となった場合で見てみましょう。
そもそも、ボーナスの支給をするか否かは、会社の判断で決めてよいことになっています。過去の判例においても、「ボーナスを支給するかしないかは、労使間の取り決めや就業規則などによって定まる」というのが一般的です。
ですから、就業規則に「賞与は、支給日に在籍する者に対して支給する(支給日に在籍しない者には支給しない)」と定めておけば、本人が支給を要求してきても支給しなくてもなんら問題はありません。
では、もし就業規則にそのことが記載されていない(就業規則自体が無い)場合はどうなるでしょうか?その場合は、ボーナスを支払わなければならなくなることもあります。
年2回の支給で、ボーナス前の約半年間の勤務に対して支給していたような場合は、「今までの慣例による」と判断され、訴えられたりするとボーナスを支払う必要が出てきます。
就業規則を届出する必要が無い会社においても、就業規則を作ることで会社を守ることが出来るのです。