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支給日前の退職者へのボーナス支給は?

11月末から12月にボーナスの支給を予定されている会社さんが多いと思いますが、ボーナス支給日前に退職したにもかかわらずボーナスを要求された場合、どうすればいいのでしょうか?
例えば、支給日が12月10日で、11月末日で退職となった場合で見てみましょう。
そもそも、ボーナスの支給をするか否かは、会社の判断で決めてよいことになっています。過去の判例においても、「ボーナスを支給するかしないかは、労使間の取り決めや就業規則などによって定まる」というのが一般的です。
ですから、就業規則に「賞与は、支給日に在籍する者に対して支給する(支給日に在籍しない者には支給しない)」と定めておけば、本人が支給を要求してきても支給しなくてもなんら問題はありません。
では、もし就業規則にそのことが記載されていない(就業規則自体が無い)場合はどうなるでしょうか?その場合は、ボーナスを支払わなければならなくなることもあります。
年2回の支給で、ボーナス前の約半年間の勤務に対して支給していたような場合は、「今までの慣例による」と判断され、訴えられたりするとボーナスを支払う必要が出てきます。
就業規則を届出する必要が無い会社においても、就業規則を作ることで会社を守ることが出来るのです。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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