国民年金保険料の後納制度について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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国民年金保険料の後納制度について

国民年金保険料は、今まで納め忘れた保険料があっても、通常、2年前までしか遡って納めることができませんでした。
それが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました。
(「後納制度」といいます。)
これによって、2年前より古い時期に納めていない保険料がある方は、後納制度の納付の承認を受けた日から10年前まで
遡って保険料を納めることができます。後納制度を利用すれば、将来受け取る年金額を増やせたり、老齢年金の受給資格
を得るための期間が不足していた人は、年金の受給資格を得られる可能性が出てきます。

この後納制度を利用し後納保険料を納めるには、年金事務所に申し込みをする必要があります。
申込後、年金事務所において後納保険料の納付が可能な期間や受給資格の有無などについて、確認・審査などの手続きが
行われます。この結果、後納によって受給資格が得られたり、年金額が増えたりする方には、本人宛に、後納の納付書等
が送付されます。
※ただし、申込日の属する年度から起算して過去3年を超える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金(年度ごと
に異なります)がかかります。

また、後納制度によって納めた保険料は、年末調整や確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。
ただし、平成24年度に納めた後納保険料については、11月頃に届く社会保険料控除証明書のハガキには、記載されていない
と思われますので、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料の領収書を添付する必要があります。

詳しくは、日本年金機構のホームページに記載されていますので、ご確認下さい。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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