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来年度からの所得税改正点について

平成25年度分からの所得税の改正点について改めてご紹介したいと
思います。
・復興特別所得税の創設
 東日本大震災の復興財源を確保するため、平成25年~平成49年の間
 所得税に併せて復興特別所得税を納めることになりました。
 税額は、基準所得税額×2.1% です。
 ※給与所得者の方は平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から
  復興特別所得税が上乗せされて源泉徴収されることになります。
  (源泉徴収税額表が平成25年度分より変わりますのでご注意下さい)
・給与所得控除の見直し
 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について
 は、245万円の定額とされることになりました。
・退職所得課税の見直し
 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得控除額を
 控除した残額を2分の1する措置が廃止されることになりました。
・納期限の特例制度の廃止
 「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者(半年納付の方)が
 7月~12月の間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得
 税の納期限が1月20日にされることになりました。
 ※「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者(毎月納付の方)に
  ついては、改正されていませんので12月に支払った給与等及び退職手当
  等から徴収した源泉所得税は今まで通り1月10日が納期限となります。

年末になりますと年末調整の処理など忙しくなることが多くなると思いますので、
給与計算等の担当の方は、今の間に来年度からの改正ポイントについてご確認さ
れた方が良いかと思います。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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