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生活保護の問題

吉本の芸人の家族の生活保護の不正受給疑惑で、生活保護問題がクローズアップされています。
そもそも生活保護は、頼れる親族が無く、資産が無く、生活費用が無いため、憲法で保障されている最低限度の生活ができない人を保護するという目的の制度です。今回のケースでは頼れる親族(子供)がいるにもかかわらず、生活保護を受けていたことで問題とされました。
また、マンションを所有しているということも取り上げられましたが、資産を所有しているとそれを売却して生活費を捻出することができますので、生活保護を受けることができません。ですが、本人名義のマンションでなければ、資産は無いことになります。そのマンションを提供している方に頼ることができるのでは?という別の疑問が出てきます。
さらに、マンションを「買って」「あげた」ということであれば、贈与の問題が発生し、贈与税の申告モレ?ではないのかという疑惑がでてきます。
生活保護制度の解釈自体にあいまいさがあるのが不正受給につながる一因ではありますが、そういう認識が無かったとか知らなかったでは済まされる問題ではありません。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
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