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相殺の領収書の収入印紙

2010 年 9 月 8 日

債権と債務を相殺した場合(売掛金と買掛金を相殺した場合など)お互いに領収書を
交付しますが、その領収書には収入印紙は必要ありません。

収入印紙が必要な第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価
証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作製してその引渡者に交
付する証拠証書をいうものとされています。

相殺の場合は、金銭又は有価証券の受領事実はないので、印紙税法上の受取書には該
当しません。

そこで重要なのは、その領収書に相殺であることを明記している場合に限りますので
ご注意ください。

「上記金額相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺し受領しました」……等の記載がなければ、収入印紙は必要
となります。

金銭又は有価証券の受取書に一部相殺に係る金額が含まれている場合も、相殺された
金額が明記されているときは、その金額を除いた金額(実際の金銭等の受領額)のみ
収入印紙が必要となります。

お得な税制の復習(2)

2010 年 8 月 31 日

税務上の交際費は、原則は全額が経費となりません。

中小企業は特例として年間600万円以下の交際費は90%が経費です。

しかし、交際費でも「1人あたり5,000円以下の飲食費」なら100%経費となります。

そのためには、領収書などに「相手先名」や「総人数」の記載が必要ですのでご注意ください。

「人と人との信頼関係は「不便さ」の中で育つ」

2010 年 8 月 27 日

斎藤茂太(精神科医、随筆家)の本に書かれてあった言葉、第2弾です。

「人と人との信頼関係は「不便さ」の中で育つ」

考え方、感じ方が異なる人と顔を突き合わせて、コミュニケーションを重ねてゆくことは、
面倒なところがあります。意思疎通をはかってゆくためには、ある程度の時間もかかる。
お互いに不愉快な思いをしなければならないときもある。

会って話をするよりもメールの方が相手の都合を気にせずに、言いたいことを一方的に伝えて
ゆけばいいのだから楽には楽だ。しかし、それが相手に理解されているのかどうかは別の問題
だ…というのです。

確かに、メールは伝えたいときにすぐ伝えられ、メールをしたのだから相手は「理解されたも
の」と勝手に思い込みがちです。

簡単に送れるメールで、簡単に信頼関係が築けるわけがないということですね。
会って話をするほどでも…というときでも、あえて足を使い会いに行き、面と向かって話を
することで、本当の気持ちというものが伝わるということです。


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