お得な税制の復習(7)|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

お得な税制の復習(7)

2010 年 10 月 20 日

1000万円未満の資本金で設立した会社は、

最低2年間は消費税の免税事業者です。

いくら受け取り消費税が多くても納付義務がありません。

起業や関連企業設立をお考えの方はご検討下さい。

※支払い消費税が多くても還付もありませんので注意して下さい。

金融円滑化法について

2010 年 10 月 18 日

先日、ある地方銀行の支店長と食事をする機会がありました。銀行の支店長と会食をするのは久しぶりのことです。銀行としても企業の業績が悪化しており、融資をしたい会社が少なくなり、優良な会社を発掘する必要があるのでしょうか。そのため、いろいろな銀行の支店長が最近弊社を訪問されてきます。

 さて、そこで支店長が話されていました印象的な話をひとつご紹介します。

金融円滑化法が施工されて約10ヶ月が経過しました。(制度が延長されるとの新聞報道が最近ありました。)この制度を利用して借入資金の返済猶予を適用している会社もおられると思います。(通常、返済猶予制度は1年毎の見直しとなります。)

 支店長によると、残念ながら返済猶予を適用している会社で収益が回復する企業は少ないということでした。なぜなら、返済をストップすると、一時的に資金繰りが改善し、収益が改善したかのごとく錯覚し、経営者は資金繰りの苦痛から解放され、気を抜き、経営改善がとまるという理由です。

私も単なる返済猶予は問題の先送りに過ぎないと思います。(これから本格的にこの問題が一気に社会問題化するでしょう。)経営者は1年間の許された時間で経営の抜本的な改善を計画し、実行しない限り再生はありえないと考えます。

経営の再生のためには、経営者がまず危機感を持つこと、全社で危機感を共有すること、経営改善計画を作成すること、経営計画を実行すること、が必要となるのです。 

残業代の計算間違っていませんか?

2010 年 10 月 13 日

前回「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきていますというブログを書きましたが、「残業代は割増して払わないといけない」○か×か?と聞かれて答えることができますか。

残業代は所定労働時間を超えた場合に支払うものですが、その全てが割増しになるのではありません。

例えば始業時間が9時で終業時間が17時、昼の休憩が12時から13時の1時間の会社の場合は、所定労働時間は7時間になります。

それに対し、1日の法定労働時間は8時間ですので、所定労働時間の7時間を超えた労働をさせて場合であっても、7時間を超え8時間になるまでの1時間は割増しのない賃金を支払うことになります。
この法定労働時間は1日8時間、1週間40時間ですので、例えば1日8時間で週6日勤務の会社は、6日目分は全て割増し計算をしなければなりません。
給与計算に間違いがないか、一度確認してみてください。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055