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お客さんに聞いた業界の最近の状況-旅行業編

2010 年 12 月 1 日

今年は「疫病」や「政情不安」などが例年とくらべるとまだ少ない年でしたので、急激な売上減少などは

無かったようですが、この業界も競争環境は激しくなっています。

まずは大手の低価格プロモーション。これによりかなり市場相場が下がったようです。

次にネット販売の拡大。大手が窓口販売を大幅縮小せざるを得ないぐらい成長しています。

消費者も変化しています。おひとり様、パック旅行離れ、ニーズの多様化、などです。

その中で小規模企画会社は大手と差別化した「仕向地」と「ツアー内容」で工夫されています。

流行りは「体験型」です。子どもと一緒に経験を共有したり、海外でボランティアに参加するツアーです。

販売会社は、顧客関係性の強化と取扱ツアーの集中化を図っています。

取扱ツアーの「地域」を限定して、顧客へは専門家としてアピールし、仕入先の集約により仕入力を

強化し、コスト減とツアー品質の向上を達成しているようです。

給与計算で間違いやすい点①

2010 年 12 月 1 日

給与計算を初めてする方がなじみにくいのが、源泉所得税の計算と雇用保険の計算の違いです。(健康保険・厚生年金は別の回で)
源泉の計算は給与本体を計算の対象としますが、雇用保険の場合は給与本体だけでなく通勤費を含むところに大きな違いがあります。
これは、雇用保険法の第4条4項において、『この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。』とあり、賃金の定義が異なるところによります。
最近は給与計算ソフトを使う方が増えていますので、その場合は自動的に計算されてしまいますが、基本ですので覚えておいてください。

医療費控除の対象となる介護保険サービス②

2010 年 11 月 30 日

介護保険制度の施設サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

施設サービスは、3つの施設に分けられます。
  ① 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設  
  ② 介護老人保健施設
  ③ 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

これらの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)のうち、

  ○医療費控除の対象となるのは

  ① 指定介護老人福祉施設    施設サービスの対価の2分の1に相当する金額
  ② 介護老人保健施設        施設サービスの対価の全額
  ③ 指定介護療養型医療施設       施設サービスの対価の全額

    介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の個室特別室の使用料のうち診療または治療を
   受けるため、やむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
  ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

  ① 日常生活費(理美容代など)
  ② 特別なサービス費用 
   
  指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、「医療費控除の対象となる金額」が記載されます
 のでご確認ください。

 


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