労働保険の一つである雇用保険は、正社員はもちろん、契約社員、パート、アルバイトであっても、①1週間の所定労働時間が20時間以上②31日以上継続して雇用が見込まれること③65歳に達した日以後に新たに雇われる者でないことであれば加入しなければなりません。こちらも法人はもちろん個人事業(一部除く)であってもです。
判断がややこしいのが、法人の取締役です。法人の取締役は原則雇用保険の被保険者になることができないのですが、取締役であって、同時に部長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであり、雇用関係があると認められる者に限り「被保険者」となります。この場合、公共職業安定所へその実態が確認できる書類の提出が必要となります。
もう一つは親族の場合です。親族でも、事業主と同居している親族は原則被保険者になることができません。すなわち、同居していなければ被保険者になれます。また同居していても①日常業務を行う際、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。③事業主と利益を一にする地位にないこと。の①~③の全てを満たす場合は被保険者になることができます。この場合も、公共職業安定所へその実態が確認できる書類の提出が必要となります。
先の見えない今日だと、雇用保険に加入できることはいいのかもしれませんが、お世話にはなりたくないものです。
労働保険の加入について③
2011 年 2 月 14 日労働保険の加入について②
2011 年 2 月 3 日前回のブログで事業主は労災の対象外であることを示しましたが、事業主であっても労災は起きないとは限りません。特に現場で従業員と同じ仕事をしている場合は、労災の起こる可能性は労働者と変わらないといってもいいでしょう。そんな場合はどうすればいいのでしょうか?
そんな方のために「特別加入制度」があります。労働者でない方であっても、一部業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するに相当する方が存在するのも事実です。そこで、労災保険では、本来労災保険の適用がない人の一部について、労災保険による保護を図ることができる「特別加入制度」を設けているのです。
この特別加入制度は、任意に加入する制度で、加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等にその労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
中小事業主(労働者を常時使用する事業主、労働者以外で当該事業に従事する方=家族従事者など)の特別加入、 一人親方(労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方で個人タクシーの運転手など)の特別加入、特定作業従事者の特別加入、海外派遣者の特別加入の4種類の特別加入があります。
危険な仕事をされている方は損害保険に入ってられる方で損害保険に入られている方いらっしゃると思いますが、この国の制度を利用するのも一つです。
医療費控除② 眼鏡購入費用
2011 年 2 月 2 日控除の対象に含まれないものの例示として、以下のようなものがあります。(「暮らしの税情報より)
●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
●健康診断の費用
●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
●治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用
●親族に支払う療養上の世話の対価
●疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用(医薬品など)
●親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
医療費の領収書の中に眼鏡代があったりします。
上記にありますように、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用は控除対象となりませんが
医師による治療の一環として必要な眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となります。
その条件は下記のとおりです。
医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、
網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、 角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明す
るため、所定の処方せんに、医師が、上記に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載するこ
と。
この場合の眼鏡のフレームについては、一般的に使用されている材料を使用したものであれば、
特別に高価な材料や装飾を施したものなどを除き、購入費用は医療費控除の対象となります。