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薬の一包化

2011 年 2 月 25 日

薬局のサービスについて教えていただきました。

薬局って、どこも似たような対応…と思っていたのですが、お話を伺っているとそうではありませんで
した。

調剤薬にはセールもなければ、「おまけ」もありませんし、広告を出して来店いただくというわけにも
いかないし、大抵は病院の近くか家の近所に寄って薬の説明を聞いて帰ると思います。
私も薬局が何ヶ所かあれば、空いていて待たずにすむほうへ…くらいしか考えてなかったのですが、違
うのですよ!

「1包化」って聞いたことがありますか?服用時期(朝食後とか食間とか)が同じ薬が何種類かある場合
や錠剤を機械にかけて薬包紙にまとめて1袋にすることです。
1回分の薬が多いと飲み間違いや飲み忘れがあったり、錠剤を台紙から押しだすのが難しい方には親切な
サービスです。
この1包化調剤は処方した医師の指示が必要で、その場合には保険負担率に応じて本人負担があります
が、医師の指示がない場合でもちょっとした希望に応じていただけることがあるそうです。
その場合はサービスだったり、自己負担をいただいたりするのですが薬局によって違うらしいのです。

本人はもちろん、高齢の方などに薬を用意してあげている家族にとっては助かるサービスです。

経営の立場からすると、サービスにより来客が増えますが、コスト負担も考慮してどこまで出来るかが
問題になります。
でも、お話を伺った事務員さんは、個人個人の希望をある程度覚えていますよ、と言われてました。
そうなりますと、いきつけの薬局に行かなければと思いました。

労働保険の加入について④

2011 年 2 月 19 日

雇用保険の加入が必要な方にもかかわらず、被保険者資格が取れていなかった場合はどうすればよいのでしょうか?
先ず雇用保険は、①1週間の所定労働時間が20時間以上②31日以上継続して雇用が見込まれること③65歳に達した日以後に新たに雇われる者でないことであれば加入しなければなりませんが、次の取れていない場合は、以下の2つのパターンが考えられます。
1つは、雇用保険料を徴収していたにもかかわらず加入がもれていた場合、2つ目は上記の要件に該当していたにもかかわらず加入できていなかった(徴収もしていない)ケースです。
雇用保険の時効は2年で、いずれのケースも2年前までさかのぼることができますが、1の場合、平成22年10月1日以降に離職した方にてついては「雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができる」ようになっています。
雇用保険のお世話にならないにこしたことはないですが、長年務めていて失業給付が受けられないという事態にはならないようにしたいものです。

社員教育は無駄?

2011 年 2 月 14 日

「社員教育は無駄である」という見出しに、何ですって?と本を読み始めてみると納得でした。
仕事の出来る人は誰かに手取り足取り仕事を教わったのではなく、自分で仕事のやり方を身につけてき
たからだというのです。

社員教育が全く必要ないというのではなく、教えれば身につくもの、教えなければわからないものは社
員教育である程度伝えることができますが、それだけでは「仕事の出来る人」とは言われないというこ
とです。なんとなくそうだろうとは思っていたのですが「形式知」と「暗黙知」という単語でスッキリ
しました。

私もかつて企業で社員教育なるものを受けたのですが、そこで教わったのはマニュアル化できる「形式
知」で、普通に仕事をこなせるようになるための基礎的なことで、上司や先輩の見よう見まねで受け継
いだものや、経験したことによる「勘」のような社員教育では教わることのできない、又マニュアル化
できない「暗黙知」がいかに大切かということです。

企業には、組織内で代々受け継がれるべき「暗黙知」が自然に社員教育となり、それを自分で吸収すべ
く努力した人が「仕事のできる人」になると思えば「社員教育は無駄である」も納得というわけです。
手に職…の職人さんの世界でも、技は教わるのではなく盗むものだとか言いますものね。

本によりますと、ビジネスマンは「仕事の出来る人」だけではなく、更に「組織人」としてどう振舞う
か…と続きがありますよ。


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