退職したときの健康保険について①|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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退職したときの健康保険について①

2011 年 3 月 14 日

現在勤めている会社を退職した時に健康保険はどのようにすればよいのでしょうか?
その健康保険がいつまで使えるかですが、退職した日の24時までです。24時を過ぎて日が変われば使えません。
ややこしくしているのは、喪失日が翌日になることです。それにより、月末退社と月中退社とでは喪失月がひと月変わることになり、健康保険の保険料の支払が1ヶ月分変わってくることです。1ヵ月分変わると言っても、月中退社の方は次に加入する健康保険でその1か月分を支払うことになるので、1ヵ月分損得をするという意味ではありません。
まず、行く会社が決まっている場合はその会社の健康保険に入ることになるので、さほど心配は要りません。ただし、その会社が個人事業で社会保険の任意適用事業の場合は、国民健康保険に自ら入らなければならないので、社会保険への加入の有無は確認しておくことは必要です。
次に、行く会社が決まっていない場合はどうすればよいのでしょうか?
①扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる
②国民健康保険に加入する
③健康保険の任意継続の手続きをする
主としてこの3つのバリエーションがあります。ただし、選ぶものによって負担が大きく変わってきます。

この度の東日本大震災について

2011 年 3 月 11 日

この度の東日本大震災でお亡くなりになった被災者の方々に対し、心よりご冥福をお祈りしますとともに

現地の一日でもはやい復興を心よりお祈り申し上げます。

嬉しいお知らせがありました。

2011 年 3 月 10 日

家電販売店様と店舗内装工事業様の出会いがありました。

両社より、お役に立てそうですので頑張ります!ありがとうございます。とのお言葉をいただきました。

まだ、スタートされたばかりですので、どのようなお仕事ができたかを報告いただけるとのことです。

こちらとしましては、クライアント様同士が仕事で協力していただけることになり、とても嬉しいです。

今後もそのような出会いの場を提供させていただけたらと思います。

クライアント様の望まれていること、求められていることをどうぞお知らせください。


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