随時改定の要件に該当すれば「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を速やかに年金事務所に提出することになります。
その際の添付資料は?
原則不要です。
ただし例外が2つあります。
1つは、改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合です。速やかに提出できない場合や忘れていた場合などが該当します。
もう1つは、標準報酬月額が5等級以上下がる場合です。上がる場合は添付不要です。
添付書類として賃金台帳と出勤簿(タイムカードなど)の写しが必要です。これらは固定的賃金の変動のあった月の前月以降4ヶ月分が必要です。対象者が役員の場合は、賃金台帳(若しくは所得税源泉徴収簿)に加え株主総会又は取締役会の議事録などを添付することになります。
添付を忘れないようにしてください。
随時改定の添付書類
2011 年 5 月 6 日働く活力 てんぷら松
2011 年 4 月 29 日毎月一度、友人たちと美味しい食事を頂きながらお喋りをするグルメ会というのを何年も恒例にしてい
ます。
今月は阪急松尾の桂川沿いにある「天ぷら 松」へ行ってきました。
天ぷらづくしかと思いきや、季節感たっぷりの創作料理の数々。
椀物には大根の上に菜の花、お造りには木の芽のお醤油が添えられ、空豆と雲丹の蒸篭蒸しご飯、筍と
ワカメと鯛の小鍋、季節の野菜の天ぷら、鯛の鱗もカリッと揚げられて美味でした。天ぷらの衣も薄く
て油ものが苦手な私もあっさり頂けました。
桜の風味の冷やしうどんがまた美味しかったこと、見た目もピンク色の春らしいおうどんでした。
器も北大路魯山人や京都・東山の陶芸家の作品を使われていると聞いていましたが、季節の花や葉をお
料理にあしらわれているのも嬉しいです。
「同じ料理は二度と出さない」ということらしく、予約をすると「前回はいつ来店されましたか?」と
たずねてくださいます。
これが又、リピーターが多い理由なのでしょうね。
お腹は一杯になりましたでしょうか?おかわり如何ですか?とも聞きにきてくれました。
食事を頂いたその日に、又来たいと思えるお店って少ないと思うのですが、春の次はぜひ夏に…と思い
ました。
今日も美味しいお料理と友人との楽しいお喋りで、又明日から元気に働こう!と気合が入るのでした。
長期休職者の月額変更届
2011 年 4 月 27 日労災や私傷病で休業をせざるを得なくなった場合の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうなるのでしょうか?
「給与が少なくなる(なくなる)んだから、社会保険料は減額もしくは免除されるんじゃないの。」と思いますか?
答えは、会社も個人も今までどおりの社会保険料を負担しなければなりません。
社会保険料の改定は、前回書きました随時改定と毎年7月に「算定基礎届」を届出る定時決定があります。
随時改定は「該当する3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき」とあり、給与が減額された3ヶ月間の各月(3ヶ月とも)に17日以上の支払基礎日数(出勤日若しくは有休休暇日)が無ければ随時改定は出来ません。
定時決定はというと、「4,5,6の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする」とあり、定時決定を行うことも出来ないのです。
ただし、育児休業の場合については個人も会社も社会保険料は免除されます。