源泉所得税の納付期限の特例|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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源泉所得税の納付期限の特例

2012 年 2 月 10 日

源泉所得税の納期限の特例とされていた1月20日納付期限が原則となりました。

給与の支給人数が9人以下ですと、「納期の特例」の届出を提出しますと源泉所得税の納付は半年分
まとめて納付することができます。
現行は、
  1月~6月分は  7月10日
  7月~12月分は  1月10日
で、更に「納期限の特例」の届出を提出すると1月10日→1月20日となっていましたが
今後は届出なしで1月20日が原則となります。

平成24年7月~12月分からの適用となります。

実際には現在は届出の併願が可能でしたので、ほとんどが納期限の特例の適用を受けていますが
なかには1月10日のままのところもありましたので、少し余裕ができました。

給料計算の扶養控除の見直し

2012 年 2 月 1 日

 年末調整が終わり、還付になると思っていたのに徴収になってしまった…という声をよく聞きまし
た。

 給料計算では年齢16歳未満の扶養親族「年少扶養親族」が扶養の対象にならなくなったにもかかわ
らず、給与計算ソフトは扶養の対象になってしまっていた…ということが多かったようです。
 特定扶養親族の範囲も変更になっています。

 再度、平成24年度の給与ソフトの扶養親族の設定に間違いがないかどうか、見直しをお願いします。

 扶養親族は   16歳以上     平成9年1月1日以前生まれです。
 特定扶養親族は 19歳以上23歳未満 平成2年1月2日から平成6年1月1日生まれです。

年金所得者の確定申告

2012 年 1 月 30 日

 年金所得者の確定申告手続きが簡素化されました。
 平成23年分の所得税の確定申告で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所
得の金額が20万円以下である方は、確定申告が不要となりました。
不足額があったとしても納める必要もなく、医療費控除などで税金が還付される場合は申告して還付を
受けることができます。
 確定申告の必要はなくても、住民税の申告は必要となります。

 
 


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