源泉所得税の納期限の特例とされていた1月20日納付期限が原則となりました。
給与の支給人数が9人以下ですと、「納期の特例」の届出を提出しますと源泉所得税の納付は半年分
まとめて納付することができます。
現行は、
1月~6月分は 7月10日
7月~12月分は 1月10日
で、更に「納期限の特例」の届出を提出すると1月10日→1月20日となっていましたが
今後は届出なしで1月20日が原則となります。
平成24年7月~12月分からの適用となります。
実際には現在は届出の併願が可能でしたので、ほとんどが納期限の特例の適用を受けていますが
なかには1月10日のままのところもありましたので、少し余裕ができました。